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2018/10/26

ふるさと納税の返礼品は、経済的利益として一時所得となります。

はじめに

時節柄、マスコミやテレビ等でも聞く機会が増える「ふるさと納税」ですが、ご存知の方や実際にされている方も多いかと思います。

今回お伝えしたいのは、ふるさと納税の仕組みではなくて、税務上の注意点です。タイトルにありますように「ふるさと納税の返礼品は経済的利益として一時所得となります。」ということです。


ふるさと納税の返礼品が経済的利益となるワケ

昨年議論を巻き起こしたので、ご記憶の方も多いかと思いますが、昨年4月に総務省がふるさと納税の返礼品を「納税額の3割以下」として各自治体に通知を出しています。その後、野田聖子総務相の発言で「あくまで自治体判断に一任」としましたが、返礼品の返礼額・返戻率が分からない以上は、総務省がガイドラインで定める「3割」がひとつの基準であると言えます。

この通知以前は4割が目安となっていました。それまでは一時所得として申告を「しなくていい」目安としてお伝えしていた金額は最大125万円でした。一時所得は収入(経済的利益)から特別控除50万円を引いた残りのことをいいます。

例えば、A市にふるさと納税を125万円しました。お肉などの返礼品がたくさん送られてきました。この返礼品は経済的利益とみなされます。しかし、返礼品の金額はひとつひとつ分かりません。この経済的利益が50万円を超えていれば、一時所得となるわけです。

そこで特別控除50万円を目安の「4割」で割り戻す、50万円÷40%=125万円を一時所得として申告を「しなくていい」目安としていました。これが「3割」となったので、目安の金額が上がります。50万円÷30%≒166万 「166万くらい」が新しい目安となります。

この金額を超えるふるさと納税額が記載されているのに、一時所得が申告されていないとなると税務署も「おや?!」となるわけです。ふるさと納税をして、寄付金控除を受ける為には、個人の確定申告書のその金額を記載しないといけません。


最後に

「3割」はあくまで目安なので、その経済的利益が本当に一時所得となるのかどうかは、正直なところ税務署も立証できないとは思います。ただし、税務署の「目の付け所」となることは確かだとは思います。ふるさと納税をご検討の際の一考とされてください。


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