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2019/07/30

ふるさと納税の仕組みと制度見直しについて

1.はじめに

「ふるさと納税」と聞くと、実際に寄付をされてその自治体からの返礼品をもらわれたという方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。ふるさと納税は返礼品について話題となることが多いですが、元々は仕事などで地元を離れて暮らしている人が、生まれ育ったふるさとに貢献する仕組みとして導入されました。
そこで今回はふるさと納税の仕組みと令和元年6月以降の制度見直しについてご紹介させて頂きます。


2.ふるさと納税とは?

※ふるさと納税を行った場合の控除の仕組み
自分の選んだ自治体に寄付(ふるさと納税)を行った場合には、寄付額から自己負担額の2,000円を超える部分について、所得税及び住民税から全額控除されて、さらに寄付をした自治体から返礼品を受け取ることが出来ます。
(例)1万円の寄付をした場合 10,000円-2,000円=8,000円(税額控除の対象)


3.控除を受けるために必要なことは?

原則として、ふるさと納税を行った翌年に確定申告を行う必要があります。確定申告の代わりに「ワンストップ特例制度」を利用される場合には下記の条件を満たす必要があります。

≪利用の条件≫
1 確定申告をする必要がない方
2 寄付先が5自治体以内であること
3 特例申請書と本人確認書類(個人番号含む)を各自治体へ郵送していること
≪注意点≫
1 「ワンストップ特例制度」の申請をされた場合は所得税からの控除はなく、住民税からのみの控除となります。
2 「ワンストップ特例制度」を申請された方が、確定申告を行う場合にはワンストップ特例の申請は無効となり、確定申告にて寄付金控除の手続きをとらなくてはなりません。


4.令和元年6月1日以降の変更点について



過度な返礼品の競争を是正するために、総務大臣による指定を受けていない地方団体に対する寄付は、ふるさと納税の対象外となります。具体的な市町村としては、静岡県小山町、大阪府泉佐野市、和歌山県高野町、佐賀県みやき町の4市町と、申請書未提出の東京都を含めた5団体が対象外となりました。
具体的には、下記の表における③【個人住民税】税額控除(特例分)の控除は受けられないこととなりますが、①【所得税】と②個人住民税の基本分は控除されます。

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5.まとめ

ふるさと納税制度については、収入や家族構成によって限度額が異なります。自己負担最低額の2,000円でできるだけ多く寄付するために『控除上限金額』を弊社担当者もしくはふるさと納税のサイト上でシミュレーションすることができますので事前にご確認ください。


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