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2018/10/25

義援金に関する税務上の取扱いについて

はじめに

2018年は記録的な大雨や猛暑、北海道胆振東部地震の発生など、各地で自然災害による甚大な被害が相次いでいます。被災者の方を支援するために、義援金や寄附金(以下「義援金等」という)を支払われた方、もしくは支払いを検討されている方もいらっしゃることと思います。

そこで今回は義援金等の取扱いについて、国税庁の「義援金に関する税務上の取扱いFAQ」を基にご紹介させて頂きます。


個人で義援金を支払う場合

個人で被災地の災害対策本部に義援金を支払う場合や日本赤十字社を通じて支払う義援金が最終的に地方公共団体へ拠出されるものである場合には、「特定寄附金」に該当し、所得税の寄附金控除の対象となります。
なお、当該義援金は、地方公共団体に対する寄附金として、ふるさと納税(※)に該当するため、個人住民税の寄附金税額控除の対象にもなります。

※ふるさと納税を行った場合の控除の仕組み
1年間の寄付額から自己負担額の2,000円を超える部分について、平成30年分の所得税および平成31年分の住民税から控除され、さらに寄付した自治体より返礼品を受け取ることができます。

(例)1万円の寄付をした場合 10,000円-2,000円=8,000円(税額控除の対象)

ただし、収入や家族構成によって限度額が異なります。自己負担最低額の2,000円でできるだけ多く寄付するために『控除上限金額』をふるさと納税のサイト等でシミュレーションして事前にご確認して頂く必要があります。

(参考)ふるさと納税のサイト
さとふる     https://www.satofull.jp
ふるさとチョイス https://www.furusato-tax.jp/


法人で義援金を支払う場合

法人が、被災地の災害対策本部や日本赤十字社などに義援金を支払う場合には、「国等に対する寄附金」に該当し、その全額が損金の額に算入されます


法人が災害見舞金を支払う場合

法人が、被災した取引先に対して、被災前の取引関係の維持・回復を目的として、通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間において支出する災害見舞金は交際費等に該当せず、その全額が損金の額に算入されます


法人が自社製品を被災者に提供した場合

法人が、多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用は、広告宣伝費に準ずるものとして損金の額に算入されます


まとめ

これまで義援金等の取扱いについてご説明させて頂きました。
ご紹介した内容の詳細をご確認されたい方は、国税庁HP「義援金に関する税務上の取扱いFAQ」(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/pdf/0018007-088_05.pdf)をご覧いただくか、弊社スタッフまでお問い合わせ頂ければと思います。



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