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2023/05/15

個人ドクター必見!青色事業専従者給与の特例とは?

1.はじめに

個人でクリニックを経営されている先生がその事業に従事している配偶者や親族の方に給与を支給するケースがあると思いますが、税者が生計を一にしている配偶者その他の親族に対して支払う給与は、原則として必要経費にはなりません。ただし納税者が青色申告者の場合、一定の要件の下に実際に支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の特例があります。今回は「青色事業専従者給与の特例」について解説します。


2.青色専業従事者給与の要件

青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。

①青色専従者に支払われた給与であること

青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。

イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で15歳以上であること。
ハ その年を通じて6ヶ月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。

②「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること。

 提出期限は、青色事業専従者給与を算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2ヶ月以内)までです。

③届出書に記載されている方法により支払われ、かつその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。

④青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。

なお、過大とされる部分は必要経費とはなりません。


3.最後に

届出の給与の金額の基準を変更する場合又は、新たに専従者が加わった場合は、遅滞なく変更届出を提出する必要があります。
変更届を提出しないまま届出額よりも高額な給与を支給してしまうことのないように、青色専従者給与の額の変更(特に増額変更)をする場合は、過去の届出書の控えを確認されるか、顧問税理士にご相談ください。

出典https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm



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