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2023/05/31

【インボイス制度】テナント家賃はどうなる?

1.はじめに

令和5年10月1日よりインボイス制度がスタートします。医療機関の場合は消費税が免税の場合や、課税であったとしても簡易課税を選択しているケースもあるため、インボイスへの対応は特段不要であるという先生方も多いのではないでしょうか。しかし、医療機関の中でも個別対応方式や一括比例対応方式など、原則計算と呼ばれる方式で消費税を計算しているケースも多々有り、この場合にはインボイスへの対応が必要となってきます。今回は、原則計算で計算している場合のテナント家賃とインボイス対応について取り上げたいと思います。


2.インボイス制度とは

インボイス制度とは消費税の計算に関する規定です。簡単に言うと領収書や請求書に代わってインボイスの保存がないと消費税の計算上その支払は経費にならなくなると言った制度です。インボイスとは正式には適格請求書と言い、次の6つの要件を網羅した書類のことを指します。

①適格請求書発行事業者の名称と登録番号
②取引年月日
③取引内容と軽減税率の有無
④税率ごとに区分した対価の額と適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥交付を受ける事業者の名称

令和5年10月1日以降は多くの事業者が領収書に代わりインボイスを発行するようになりますので、領収書に代わってインボイスを保存することになります。


3.テナント家賃は確認が必要です

そこで問題となってくるのがテナント家賃のようなインボイスが交付されない取引です。中には毎月請求書等を発行するテナントもあるとは思いますが、テナントの多くは通帳からの自動引き落とし等で毎月請求書等を発行していません。
そこでインボイス制度開始後には

(1)毎月インボイスを交付してもらうようにする。

(2)覚書等を追加して複数の書類でインボイスの要件を満たす。

のいずれかの対応が必要になってきます。

複数の書類でインボイスの要件を満たすとは、例えば既存の賃貸契約書が上記①~⑥項目のうち「登録番号」と「取引年月日」と「税率ごとに区分した消費税額等」の項目について要件を満たしていないとします。この場合には
①覚書等を作成し覚書にて「登録番号」と「税率ごとに区分した消費税額等」を追記する。②合わせて通帳の引き落としの記録を保存し「取引年月日」を確認できるようにする。
結果、既存の賃貸契約書+覚書+通帳の記録、の複数の書類でインボイスの要件を網羅することとなり、これら複数の書類の保存をもって適格請求書として認められることになります。


4.まとめ

テナント家賃以外にもインボイスについては個別論点がたくさんあります。制度開始が徐々に迫ってきていますのでなるべく早めの対応を心がけ下さい。ご不明な点がございましたら、税理士法人アップパートナーズまで。



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