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2022/12/14

医療費控除の対象になる高額費用には何がある?

1.はじめに

確定申告の時期が近づいていることもあり、個人の所得がどのくらいになるかおおよそ予測がついている頃かと思います。その中で今年は所得が多く出そうな場合に何か対策がないか探されている方も多いと思いますが、今回は当てはまればまだ間に合う可能性がある高額の医療費控除の対象になるものを2つ紹介します。


2.医療費控除とは

その年に、生計を一にしている家族の支払った医療費の合計金額が一定額を超えるときに医療費控除を受けることができます。
医療費控除の対象となる金額は下記の式に当てはめて計算します。

A・(支払った医療費)-(保険金等で補填される金額)
B・10万円
C A-B (最高200万円まで)
・総所得金額等✕5%

上記のいずれか少ない金額
また、現在医療費控除の特例でセルフメディケーション税制もありますが今回は割愛させていただきます。


3.高額の医療費となりえるもの

医療費控除の対象となるのは下記の項目です。

①医師または歯科医師による診療費または治療費
②治療または療養に必要な医薬品の購入費

この2項目を踏まえて下記の2つは対象となります。

ⅰ.レーシック手術

この手術は、保険診療の対象外となっているが目の機能自体を医学的な方法により正常な状態に戻すものですから、その費用は、「医師による診療又は治療の対価」に該当するため対象となります。
また、近視・老眼のメガネの購入費用は対象外ですが、オルソケラトロジーによる近視治療の費用及びリテーナーレンズの購入費用は対象となります。

ⅱ.歯科治療に伴う費用

こちらは美容のための歯列矯正は対象になりませんが、インプラント治療や金歯・金冠の費用は自費診療ですが、装てん等は歯の一般的な治療方法になるため医療費控除の対象となります。
また、歯列矯正の費用も対象となる場合があります。
小さなお子さんに関しては、発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正は医療費控除の対象となるためほぼ含めて問題ありません。
一方、大人の歯列矯正を医療費控除に含めるのは難しい場合があります。
日常生活に特に支障がある場合の歯列矯正であれば問題ありませんが、美容目的の場合は対象にならないため、一度歯科医師に相談し確認する必要があります。


4.終わりに

医療費控除は支払った年度の控除となるため、実際の治療が来年になったとしても今年の所得控除として計算します。またインプラント治療など上限の200万円を超える場合は年度をわけて支払いをすることで調整する事も可能です。もし本人もしくはご家族で上記治療を考えられている場合は税金が安くなる可能性がありますので、ぜひご相談ください。



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