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2020/09/23

令和2年度の年末調整は大きく変わると聞きましたが、どのように変わるのでしょうか?

年末調整,年末,税金

1,はじめに

今年も年末調整の時期が近づいてきました。
昨年は配偶者控除制度が変わりましたが、今年はどのように変わるのでしょうか。
 
昨年の年末調整から大きく変わっていますので、注意が必要です。
一つ一つを見ていきましょう。

 

2, 給与所得控除

給与所得控除については、次の表の通り改正されました。

図1

 

3,基礎控除及び所得金額調整控除

(1)基礎控除

昨年までは、基礎控除額は38万円でしたが、今年の年末調整から基礎控除額が変わり、
合計所得金額が2,500万円を超える所得者については、基礎控除の適用を受けることができないことになりました。

図2

 

(2)所得金額調整控除(創設)

今年の年末調整から新しい控除項目として、所得金額調整控除が創設されました。
この控除は、その年の給与の収入金額が850万円を超える所得者で、以下に該当する場合、
総所得金額を計算する際に、給与収入金額(上限1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額を、給与所得から控除するものになります。

イ)特別障害者に該当する人
ロ)年齢23歳未満の扶養親族を有する人
ハ)特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する人

 

(3)「給与所得者の基礎控除申告書」及び「所得金額調整控除申告書」(新設)

上記(1)及び(2)の改正に伴い、「給与所得者の基礎控除申告書」「所得金額調整控除申告書」が新たに設けられました。
従いまして、今年の年末調整を行う際に、該当する従業員はこれらの申告書を提出しなければならないこととされました。

 

4, ひとり親控除

所得者がひとり親であり、以下の要件に合致する場合には、
ひとり親控除として、35万円を所得控除することとされました。

イ)その人と生計を一にする子を有すること
ロ)合計所得金額が500万円以下であること
ハ)その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと

寡婦(夫)控除については、ひとり親控除に該当しない寡婦に係る寡婦控除に変わりました。
また、扶養親族を有する寡婦について、所得金額が500万円以下である要件事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないことの要件が追加されました。

 

5, 年末調整の電子化

9月11日のコラムにも掲載されていますが、マイナンバーカードを使って、年末調整が電子化できるようになります。
控除額の検算、控除証明書の突合作業が不要となったり、控除証明書からの転記作業が必要なくなったりとメリットが多いように思えます。

最後に年末調整の電子化に向けた準備を記載しておきます。

1)実施方法の検討

2)従業員(給与所得者)への周知

3)給与システム等の改修など

4)税務署への届出の提出

 

6, 最後に

上記のように、今年の年末調整は、昨年と大きく変わっています。
毎年記載している用紙のレイアウトも変更になっているものもあります。
10月には、皆さんのお手元に年末調整のしかた(令和2年分)が届くかと思いますので
必ずそちらを確認していただき、ご不明な点がございましたら、弊社担当者へご質問ください。


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