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2020/09/15

なぜ管理職には残業代が付かないのか

1, はじめに

今回は管理職への残業手当の支払いについて解説していきます。よく「昇進して役職が付いたが、今まで付いていた残業手当が付かなくなった」というような話を聞くことがあると思います。これはどういう事かというと労働基準法で監督・管理の地位にある者(管理監督者)は労働時間・休憩及び休日に関する規定が適用除外されるという定めが関係しています。

管理する立場になると、労働時間・休憩・休日といった枠組み、規制の中で業務を行うことが難しいケースがあるため、この枠組み、規制を適用しないとされています。これにより、労働時間・休憩・休日・割増賃金(残業手当)が適用除外となります。


2, 管理職には残業手当を支払わなくてもよいのか?

では、管理職に就くと残業手当は支払なくてもよいのでしょうか?それには一定のルールがあり下記の要件を満たしておく必要があります

「管理監督者」とは、前提として経営者と一体的な立場にある人の事を指します。管理職に就いたからといって総じて管理監督者になるわけではありません。以前、「名ばかり管理職」という言葉がクローズアップされて問題となりましたが、名称にとらわれず実態で判断されます。

どのような実態で判断されるかと言うと

①職務内容、権限及び責任の重要性を有すること

・経営会議等で重要な経営方針などの決定に関与している
・職員の採用、異動、評価等の人事権がある
・予算、売上管理やその他運営に係る権限がある

②労働時間の規制になじまない勤務態様である

・医院の始業、終業時刻に拘束されていない(遅刻早退による給与控除がない)
・自身の業務時間、業務量をある程度自由に決めることができる

③地位にふさわしい待遇を受けている

・給与や賞与の支給率等で優遇されている

実際に勤務した時間を元に時間換算した単価が、一般の労働者と比較して同等以下となった場合は、給与額自体が高かったとしても優遇されているとは言えない。


3, 注意点

これまで述べてきた要件・実態を満たし、管理監督者と認定されても一般の労働者と同様に適用されるものがありますので、注意が必要です。

深夜割増

深夜時間帯(22:00~翌5:00)に勤務した場合は、深夜割増賃金の支払いが必要となります。
深夜時間帯の勤務については、別途報告させるなど適正に管理して賃金未払いとならないようにしましょう。

労働時間の管理

管理監督者は出退勤について拘束されていないので、一般の労働者と同様に始業終業など厳格に労働時間を管理する事は馴染みません。
ただ、安全衛生法による労働時間の把握義務化(2019年4月改正)や医院の安全配慮義務の観点から管理監督者も「労働時間の管理、把握」は必要となっています。

年次有給休暇

一般の労働者と同様に有給休暇の適用があります。2019年4月以降、新たに付与(10日以上)された有給休暇から年5日以上の有給消化が義務化されています。


4, 最後に

働き方改革関連法の施行により、一般の労働者だけでなく管理監督者についても過重労働による健康障害が発生しないよう十分に配慮していく事が求められます。


< 参考 >


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