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2022/03/18

令和2年分以降から適用される所得金額調整控除をご存知ですか?

税金,所得税

1.所得金額調整控除

平成30年度の税制改正において、給与所得控除額と公的年金等控除額が引き下げられたのと同時に、所得金額調整控除が創設されており、令和2年分以降の所得税から適用されています。
今回は、この所得金額調整控除についてご説明します。


2.概要

所得金額調整控除とは、一定の給与所得者の総所得金額を計算する場合に、一定の金額を給与所得の金額から控除するというものです。
所得金額調整控除には、二種類の控除があります。

子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除

その年の給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者で、(1)のイからハのいずれかに該当する給与所得者の総所得金額を計算する場合に、(2)の所得金額調整控除額を給与所得から控除するものです。

(1)適用対象者
 イ 本人が特別障害者に該当する者
 ロ 年齢23歳未満の扶養親族を有する者
 ハ 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する者。

(2)所得金額調整控除
 {給与等の収入金額(1,000万超の場合は1,000万)-850万}✕10%=控除額
 
(注)この控除は、扶養控除と異なり、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限がありません。したがって、例えば、夫婦ともに給与等の収入金額が850万円を超えており、夫婦の間に1人の年齢23歳未満の扶養親族である子がいるような場合には、その夫婦双方が、この控除の適用を受けることができます。

給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除

その年において、次の(1)に該当する者の総所得金額を計算する場合に、(2)の所得金額調整控除額を給与所得から控除するものです。(注)

 (1)適用対象者
 その年分の給与所得控除後の給与等金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある給与所得者で、その合計額が10万円を超える者

 (2)所得金額調整控除額 
 {給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万超の場合は10万円)}-10万円=控除額(注)

 (注)上記の「子ども・特別障害控除等を有する者等の所得金額調整控除」の適用がある場合はその適用後の給与所得の金額から控除します。


3.まとめ

奥様も医療法人の理事をされている場合、奥様の給与収入が850万を超えるケースも多いと思われます。23万円未満の扶養親族を有す場合は、奥様の年末調整又は確定申告の際に所得金額調整控除の摘用漏れがないように気をつける必要があります。


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