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2020/12/08

法務局で遺言書の保管が出来るようになりました!

1, はじめに/遺言書を法務局で保管する制度の新設

令和2年7月から、法務局で自筆証書遺言を保管する制度がスタートしました。

これまで、自分で書いた遺言書は、
・相続人に発見されない
・一部の相続人によって、改ざんされる
・遺言書としての要件を満たしていないために遺言書そのものが無効となってしまう

など、様々な問題点があり、遺言者の遺志が相続で反映されないことが多くありました。
しかしこの度、この問題点を解決し、遺言書を残しやすくする制度が新設されました。

この制度のメリットは他にも、手数料が3,900円と公証役場で作成する公正証書に比べて安価であることや、死後、遺言書を家庭裁判所に持ち込んで検認手続をする必要がない等、遺言者や相続人にとっても、手続の負担を軽減できる制度になっています。
  

2, 遺言者が行う手続

①遺言書を作成する

遺言者本人が自筆で作成する必要があります。(財産目録は、パソコンでの作成やコピー等の添付も認められる)
  

②保管してもらう法務局を決める(全国312カ所)

遺言者の住所・本籍・不動産所在地のいずれか関連性がある場所の法務局で保管します。
  

③法務局に予約をする(電話、web、窓口受付)

  

④法務局で保管申請をする(平日8:30~17:15の間)

【必要書類】
遺言書、本籍の記載ある住民票、本人確認書類、手数料(3,900円)
※遺言者が法務局に出向く必要があり、病気等で法務局に行けない場合は、
公証人が出張して作成する公正証書遺言をお勧めします。
  

⑤保管証を受け取る

遺言者の死後、相続人等から法務局に遺言書の内容を確認してもらうために、
遺言書を法務局に預けたことを身近な人に伝えておく必要があります
また、後日遺言者は、遺言書の閲覧、変更、撤回を自由にすることができます

3, 遺言者の死亡後に相続人等(相続人、遺言執行者、受遺者)が法務局でとれる手続

①遺言書が預けられているか確認する(遺言書保管事実証明書)

②遺言書の内容の証明書を取得する(遺言書情報証明書)

③遺言書の閲覧

手続きは、保管された法務局以外の全国どこの遺言書保管法務局でも出来ます。
  

4, さいごに

遺言書保管法務局では遺言の内容についての相談や有効性の確認などは行いませんので、事前に専門家に相談することも、よりよい遺言を残すために必要なことだと思います。

遺言書作成にあたっては、財産を誰に承継するかの法的効力の部分に集中しがちですが、同時に遺言書は、大切な人への最後の手紙になります。遺言書を書いた経緯や感謝の気持ちなど「想い」を記しておくと、受け取る人が遺言者の遺志を受け入れやすくなります。

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