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2025/06/16

面識のない相続人がいる場合の相続手続

1.はじめに

亡くなった方の相続手続をしていたら、面識のない相続人がいることが判明し、手続きが上手く進まず弊社へご相談に来られる方が時々いらっしゃいます。例えば、離婚歴があって前夫・前妻との間に子供がいたり、家出をして住所や連絡先が分からないケースなどが挙げられます。今回は、面識のない相続人がいる場合の相続手続についてお伝えいたします。

2.相続手続の進め方

被相続人が法的に効力のある遺言書を残していない場合、相続人全員での遺産分割協議を行う必要があります。
相続人を特定するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式を取り寄せます。戸籍調査で面識のない相続人の存在が判明したら、次はその相続人の現在の住所を探します。そのために用いられるのが「戸籍の附票」です。戸籍の附票は、その戸籍が作られてからの住所の変遷が記録されている書類で、その相続人の本籍地の市区町村役場で取得できます。しかし、戸籍の附票に記載されている住所が最新のものであるとは限らず、転居しても住民票を移していない場合や、既に海外に移住している場合、職権消除されている場合など、所在の特定が困難なケースも少なくありません。
戸籍の附票で面識のない相続人の住所が判明したら、相続に関する手紙を出すことが一般的ですが、これも慎重に進めていく必要があります。相手方にとっても、見ず知らずの親族から突然、相続に関する手紙が届く訳ですから、警戒をしたり、無視をする可能性もゼロではありません。

また、連絡が取れたとしても遺産分割協議への協力を拒否したり、提案された分割内容に同意しなかったりすると、預貯金の解約や不動産の名義変更などの相続手続が進められず、家庭裁判所の遺産分割調停へ移行せざるを得ないこともあります。その場合、預金解約や不動産名義の手続きが長期化します。

3.スムーズに相続手続を進めるために

このような事態を回避し、残された家族が円満かつ速やかに相続手続を進められるようにするための最も有効な手段は、生前に法的に有効な遺言書を作成しておくことです。ご自身の家族関係が複雑である、あるいは将来の相続について少しでも懸念がある場合には、決して問題を先送りにせず、相続に詳しい専門家へ早めにご相談されることをおすすめします。

↓↓ご相談はこちらから↓↓
「相続手続支援センター長崎」
https://www.souzoku-nagasaki.com/


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