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2020/08/31

事業承継期間に法人を活用することのメリット

1,はじめに

歯科医院を親子間で承継するときに、数年間一緒に診療される期間があります。
お父様が開設管理者院長として、息子・娘先生が勤務医という立場で行われます。
この承継期間に院長から息子・娘先生へ患者さんが引き継がれていき、
診療報酬は患者さんの移行と共に息子・娘先生の割合が高くなっていきます。
この期間に法人を設立し活用することで、様々なメリットを受けることができます。

 

2,承継期間の課題

この承継期間に院長から息子・娘先生に患者が引き継がれ、更に息子・娘先生が尽力され院長がサポートをして更に業績が向上していく様子をよく目にします。
業績が向上することは非常に良いことですが、以下のような課題が生まれます。

① 個人事業の場合、院長の所得が増加し税負担が増す
② 院長の貯蓄が増え将来の相続税が増す。経過措置医療法人の場合、純資産が増加し相続税が増す
③ 息子・娘先生が頑張って増えた院長の貯蓄は、相続財産となり他の法定相続人に分配される可能性がある

息子・娘先生の働きによる利益がこのような課題をうみますので、法人を設立して解決していくことになります。

 

 

3,医療法人の設立

医療法人を設立し以下のようなプランを設定します。

① 院長が所有している医院の土地建物及び医療機器は、院長の所有にして、適正な家賃を医療法人が支払う
② 院長・息子・娘先生は、歯科医師としてのそれぞれの収益や理事としての職務内容等を総合勘案して、
 理事報酬を設定し医療法人が支払う
③ 医療法人に残った利益は、所得税よりも低税率のため承継後の設備投資等の将来のために蓄える

このように適正な家賃・理事報酬を設定することで、承継期間の課題を解決することができます。
また、保健所や厚生局に行う引き継ぎ時の手続きは、個人間承継よりも比較的簡単にできます。

 

 

4, メディカルサービス法人の設立

医療法人は設立せず、個人事業間承継をおこなうときにメディカルサービス法人を設立し活用する方法もあります。
メディカルサービス法人というのは、会社法上にそのような呼び名の会社はなく、株式会社や合同会社などの会社を設立し以下のようなプランを設定します。

① 設立する会社の出資者・代表者は、息子・娘先生
② 医院の建物と医療機器等の設備を会社へ売却
③ 適正な家賃を医院から会社へ支払う
④ 更に事務機能を会社に持たせて、その機能に見合う委託費を支払う

上記③と④から得られる会社の利益に法人税がかかるわけですが、所得税率よりも低税率です。
また、蓄えた利益は、出資者である息子・娘先生が自由に使うことができます。

 

 

5, まとめ

このように医療法人やメディカルサービス法人を活用することで税負担を抑えることができ、
医院の利益を効率的に蓄え承継後の医院経営に備えることができます。

簡潔に書きましたが、銀行の借入金や消費税も鑑みてプランを練ることになりますので、お問い合わせください。


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