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2023/01/23

インボイス制度の改正点をお伝えします

1.はじめに

今年10月からいよいよスタートするインボイス制度。事前準備が重要となりますが、対応はお済みでしょうか?
令和4年12月23日にインボイス制度(令和5年10月1日開始)の変更点が閣議決定されました。本日は、その変更内容についてご紹介します。


2.納税額の計算方法の簡素化

小規模事業者向けの税負担・事務負担を軽減するため、売上税額の2割を納税額とすることができるようになります。
これは、免税事業者からインボイス発行事業者になった方(2年前(基準期間)の課税売上が1000万円以下等の要件を満たす方)が対象となります。
また、対象となる期間は令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間になります。(※個人事業者は、令和5年10~12月の申告から令和8年分の申告まで対象)
売上・収入を把握するだけで申告でき、経費等の集計は不要となります。

例として、サービス業で売上が700万円(消費税額70万円)、経費が150万円(消費税額15万円)の事業者があったとします。

原則:70万円-15万円=55万円
簡易課税:70万円-35万円=35万円
※70万円☓50%(サービス業のみなし仕入率)

今回の特例の場合:70万円☓2割=14万円となります。

消費税の申告を行うためには、通常、経費等の集計やインボイスの保存などが必要となりますが、この特例を適用すれば、所得税・法人税の申告で必要となる売上・収入を税率毎(8%・10%)に把握するだけで、申告書が作成できるようになります。
また、事前の届出も不要で、申告時に適用するかどうかの選択が可能です。


3.少額取引はインボイス(適格請求書)不要に!

1万円未満の課税仕入れ(経費等)について、インボイスの保存がなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除ができるようになります!
2年前(基準期間)の課税売上が1億円以下または1年前の上半期(個人は1~6月)の課税売上が5千万円以下の方が対象となり、令和5年10月1日~令和11年9月30日が対象期間となります。


4. 少額な値引き・返品は対応不要になります!

改正前は、値引きや返品等について返還インボイスを交付する必要がありました。振込手数料分を値引き処理する場合も対象だったので、事務処理が煩雑になると懸念されていました。今回の改正により、1万円未満の値引きや返品等について、返還インボイスを交付する必要がなくなります!(適用期限はありません。)
振込手数料分を値引き処理する場合も対象です!


5.登録申請は4月以降でも大丈夫に!

改正前はインボイス制度が開始される令和5年10月1日から登録を受けるためには、令和5年3月末までに申請書を提出しなければなりませんでした。4月以降に申請書を提出する場合は、申請書に3月末までの申請が「困難な事情」である旨の記載すれば10月1日に登録したものとみなすとされていましたが、今回の改正で、記載不要となったことで4月以降の申請でも制度開始時に登録が可能になりました。


6.最後に

いよいよ10月1日から開始となりますが、今回の改正で、納税者側の事務負担、税負担など緩和されたのではないかと思います。
始まってみないとどれだけの事務負担が出てくるかなどわからない部分もありますが、自社にどの程度の影響があるのかを見極め、あらかじめ人員や作業時間の確保を行う必要があるでしょう。
インボイス制度についてご不明な点がありましたら、お気軽にお尋ねください。



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