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2022/12/26

副業収入(雑所得)に関する改正がありましたのでお伝えします!

1.はじめに

令和4年分の確定申告より副業収入等に係る雑所得が改正されており、当サイト内でも過去にご案内させていただきました。今回はその後令和4年8月の国税庁の意見聴取後の10月に改正された内容についてご案内します。
▼こちらからご覧ください
https://www.upp-medical.com/column/clinic-management/6869/


2.改正内容は?

令和4年8月時点では副業収入300万円以下は雑所得に該当する旨が示されていましたが、今回(10月)の改正通達では、同内容が削除された上で、“その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がある場合には、概ね「事業所得に該当する」 “が示されました。ただし、事業所得への該当性については“社会通念”で判定することが原則であり、そのほかにも帳簿書類の保存等がある場合でも、例年赤字など営利性が認められない場合では「事業所得」ではなく「雑所得」に該当することになります。


3.事業所得への該当性は社会通念で判定

最初に、帳簿書類の保存があれば事業所得になるわけではない点にご注意ください。社会通念上事業と称するに至る程度で活動しているかどうかで判定するためです。どういうことかといいますと、

①営利性・有償性の有無

②継続性・反復性の有無

③自己の危険と計算における企画遂行性有無等々

このような活動をしているから事業と称することができ、その事業に伴う帳簿の作成と保存を行うことで事業所得に該当するか総合勘案して判定されることなります。


4.注意点

副業の中にも金額の大小様々なケースが考えられますが、帳簿書類の保存等があっても次の場合には事業と認められるかどうか個別に判断されるとしています。

A:その所得の収入金額が僅少と認められる場合
B:その所得を得る活動に営利性が認められない場合

Aはその所得の収入金額が例年(概ね3年程度の期間)、300万円以下で主たる収入に対する割合が10%未満の場合が「僅少と認められる場合」に該当します。
Bはその所得が例年赤字で、かつ、赤字を解消するための取組を実施していない場合が「営利性が認められない場合」に該当します。赤字を解消するための取組を実施していないとは、収入を増加させる、あるいは所得を黒字にするための営業活動等を実施していない場合をいいます。


5.最後に

今回の改正については、本来は事業的規模といえない副業収入等を赤字の事業所得として申告し、給与所得等と損益通算する節税スキームが多く、今回の見直しにより節税スキーム等が塞がれる改正となりました。
令和4年も残すところ僅かですが、年が明けると令和4年分の確定申告が迫ってきます。
本業とは別で副業の収入がある方は、今回の改正は影響が大きいものと認識しております。個別の案件については顧問税理士にご相談ください。



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