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2022/06/17

少額資産の特例 貸付資産の範囲が見直されています

節税,青色申告書,税務

1.はじめに

青色申告書を提出する中小企業者等において適用できる「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」に関しては、内容をご存知で制度を適用されている方も多いのではないでしょうか。
今回は、この特例におきまして令和4年度の税制改正にて対象資産の範囲が見直されていますので特例についてのおさらいと改正内容を紹介させていただきます。


2.特例の内容と改正の概要について

特例の内容について

この特例は、取得価額が30万円未満の資産を取得して事業の用に供した場合にその全額を即時に経費として参入することが出来る特例です。(ただし、青色申告書を提出する中小企業者等でなければ適用できないこと、年間で合計300万円分までしか適用ができないことなどの注意点があります。)また、特例ということで、適用期限が令和6年3月31日までに取得した資産と設定がされています。

改正の概要

今回の改正では、上記特例について対象資産の範囲から「貸付けの用に供した資産」が除外されました。ただし、ここで言われている「貸付け」の中には「主要な事業として行われる貸付け」が除かれている点に注意が必要となっております。つまり、これまで通り通常の事業活動の中で行われる貸付けであれば今までのように即時に損金算入が可能となっております。
合わせて今回の改正により、貸付用(主要な事業として行われるものを除いて)の資産に関してはたとえ10万円未満であっても資産計上が必要となります。
 
今回改正が行われた理由としましては、利益を抑えたい際にドローンや建設用足場を大量に取得してそれらを貸し出すことで節税を図る租税回避対策への対応とされています。(上記にも記載しましたように主要な事業として行われるものは特例の対象資産の範囲内となるため、貸付事業を営む事業者様は従来どおり取得価額を損金算入することが可能です。)
 

主要な事業として行われる貸付の具体例

今回の改正にて除外対象とされない「主要な事業として行われる貸付け」には以下のような場合も含まれます。

・不動産賃貸業者等が賃貸物件等に付随して資産を貸し付けるケース
・下請け企業等の取引先に工具などの資産を貸し付けるケース
・グループ経営の一環として行われる資産の貸付け。子会社に資金がないことなどを理由に親会社が資産を購入し、子会社に貸し付けるケース


3.最後に

今回紹介しました「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」につきましては、該当要件こそありますが事前の申請等は不要なため適用がしやすい特例だと思いますので、適用されたことがない方は節税対策に検討されてみてはいかがでしょうか。
既にご存知だった方も、今回の改正内容に該当しないか確認のうえご活用ください。
この特例や今回の改正について疑問に思われる点などございましたらお気軽にお問い合わせください。



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