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2018/01/17

平成30年度 税制改正(所得税)について

はじめに

毎年年末には税制改正大綱が発表されます。本年も平成29年12月14日に平成30年度の税制改正大綱が、発表されました。今回は、個人所得税についてどのような改正が予定されているかご紹介いたします。

 

1.給与所得控除の見直し

給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。また、給与所得控除額の上限も引き下げられており、給与収入が850万円を超える場合には、給与所得控除額の上限が195万円で頭打ちになります(改正前は給与収入1,000万で上限額220万円)。ただし、給与収入が850万円を超える場合であっても、本人が当別障害者に該当する場合や23歳未満の扶養親族や特別障害者控除の対象となる扶養親族などが同一生計内にいる者については、負担増が生じないよう措置が取られる予定です。

なお、下記の基礎控除額の見直しも同時に行われるため、給与収入850万円以下の場合は、改正後においても税負担は変わりません。

 

2.基礎控除の見直し

給与所得控除額が一律10万円引き下げられる一方で、基礎控除は一律10万円引き上げられます。ただし、合計所得金額が2,400万円(給与収入額2,595万円)を超える個人については、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額2,500万円(給与収入額2,695万円)を超える個人については、基礎控除の適用ができなくなります。

 

3.青色申告特別控除における控除額の引き下げ

青色申告特別控除の控除額が、55万円(改正前65万円)に引き下げられます。

ただし、一定の要件を満たした場合には、控除額は65万円となります。

適用条件:次のいずれかの要件を満たす場合

イ その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法などの特例に関する法律に定めるところにより電磁的記録の備付け及び保存を行っていること。

ロ その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書などの提出を、その提出期限までに電子情報処理組織(e-TAX)を使用して行うこと

 

まとめ

今回の税制改正は、個人所得税へのインパクトが大きいように思えます。今後も所得課税改革は継続されると考えられています。また、電子申告の定着を図るような改正になっており、電子申告もより一層普及するものと想定されます。


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