【医科・歯科別に解説!】令和8年度のベースアップ評価料
1.はじめに
2月13日に中医協総会より公表された「個別改定項目について」に基づき、令和8年度診療報酬改定における「外来・在宅ベースアップ評価料(1)」についてまとめました。
この改定では、賃上げを継続的に実施している医院(既存の取り組みを継続)と、それ以外の医院(新規または標準的な取り組み)で点数が区分されています。また、令和8年(2026年)と令和9年(2027年)で段階的に点数が変更されます。
【ベア評価料 未申請】
「継続的賃上げ」の算定をお考えであれば、令和8年2月末までにベースアップ評価料(1)の届け出が必要になります。
【ベア評価料 申請済み】
「継続的賃上げ」となります。支払う給与を増額する必要があります。令和8年4月以降の賃上げを検討されていたら、令和8年6月分からベースアップ評価料で補うことができます。
2.医科の内容

※補足:令和9年の点数計算について
標準(令和9年)
: 注6の規定により、令和8年の所定点数の 100分の200(2倍) に相当する点数となります。
継続的賃上げ(令和9年)
: 注7の規定により、上記表の右列の固定点数(40点、10点など)に変更されます
補足
:継続的賃上げの要件
表の右側(高い点数)を算定するための施設基準は、「継続的に賃上げを行っている保険医療機関であること」です。
これは、令和8年3月31日時点でベースアップ評価料の届出を行っており、かつ令和6年3月と比較して継続的に賃上げを行っていることが要件となります。
3.歯科の内容
参考までに、点数一覧と、ユニット4台平均、ユニット8台平均の外来診療の点数を試算しました。
検討材料としてご活用ください。

詳細情報(根拠)
「本資料は中医協総会にて示された短冊(案)を基に作成しております。今後、省令・告示等の公布に伴い、内容が一部修正される可能性があります。」
「ベースアップ評価料をすでに算定している医院」の定義
資料において、高い点数が設定されている「すでに算定している医院(継続的に賃上げを行っている保険医療機関)」の定義は、以下の施設基準に基づきます。
定義:継続的に賃上げを行っている保険医療機関
資料中の「入院料等通則」等の規定によると、以下の要件に該当する医療機関が「継続的に賃上げに係る取組を実施している」とみなされます。
令和8年3月31日時点において、ベースアップ評価料(入院ベースアップ評価料等)の届出を行っていること。
令和6年3月と比較して、継続的に賃上げを行っている保険医療機関であること。
※これは、令和6年度改定から始まった賃上げ措置を継続し、給与水準を維持・向上させていることを指します。
【歯科外来・在宅ベースアップ評価料(1)における施設基準】
具体的に「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(1)」の注5(高い点数)を算定するための施設基準(三の二)として、以下のように規定されています。
「継続的に賃上げを行っている保険医療機関であること」
つまり、令和8年6月からの新点数(継続区分)を算定するためには、令和6年度改定でのベースアップ評価料の届出実績があり、かつ令和6年3月水準と比較して賃上げを継続していることが要件となります。これに該当しない場合(新規に賃上げを開始する場合や、継続要件を満たさない場合)は、表の左側(標準)の点数を算定することになります。
参照元:厚生労働省 中央社会保険医療協議会 総会(第647回)議事次第「総ー1 個別改定項目について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
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