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2018/12/31

「消費税軽減税率制度」が実施されます!

2019101日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられ、この税率引上げと同時に消費税の軽減税率制度が実施されます。

軽減税率の対象となるのは次の2品目です。
・酒類・外食を除く飲食料品
・週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)
消費税の仕入税額控除の要件(2019.10.1~2023.9.30)区分記載請求書等保存方式軽減税率制度の実施に伴い、消費税等の税率が軽減税率(8%)と標準税率(10%)の複数税率になりますので、事業者は、消費税等の申告等を行うために、取引等を税率を異なるごとに区分して記帳するなどの経理(以下「区分経理」といいます。)を行う必要があります。

課税事業者の方は、仕入税額控除の適用を受けるためには、区分経理に対応した帳簿及び区分記載請求書等の保存が必要となります。これが満たされていないと、仕入税額控除が出来ません。要件を満たしていない仕入税額控除は税務調査で指摘を受ける可能性があります。日々の業務での対応が必要となるのは、具体的には以下のようなことです。

売上の中に軽減税率対応の品目がないか確認する

医療機関の売上については、売店での飲食料品の販売や、老人福祉法第29条第1項の規定による届出が行われている有料老人ホーム等で行う飲食料品の提供などが軽減税率の対象となります。(同一の日に同一の者に対して行う飲食料品の提供の対価の額(税抜)が1食につき640円以下であるもののうち、その累計額が1,920円に達するまで)

軽減税率対象品目の仕入れ(経費)があるか確認する。

売上げにはなくても、会議費や交際費として飲食料品を購入する場合は対応が必要です。・軽減税率対象品目の仕入れ(経費)がある場合、区分記載請求書等保存方式 の下では、請求書等に「軽減税率対象品目である旨」や「税率の異なるごとに合計した税込金額」の記載がなければ、その取引の事実に基づき追記すること も可能です。

請求書等に基づき、仕入れ(経費)を税率ごとに分けて帳簿等に記帳します。

適格請求書等保存方式(2023年10月1日~)複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、2023年10月1日から「適格請求書等保存方式」(いわゆる「インボイス制度」)が導入されます。

「適格請求書等保存方式」の下では、帳簿及び適格請求書発行事業者として税務署長の登録を受けた課税事業者から交付を受けた適格請求書などの請求書等の保存が、仕入税額控除の適用を受けるための要件となります。


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