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2023/04/12

医療法人化したら看板や診察券などは変更すべき?

1.はじめに

個人医院から医療法人化すると、新たに医療法人名が出来ます。医療法人化にあたり、看板や診察券など「さまざまな物の名前を変更しなければならないのではないか?」と悩まれる先生もいらっしゃるかと思います。今回は、個人時代の医院名が書かれている物の中で変更すべきものと変更しなくても良いものについてご紹介します。


2.医療法人名と施設名の違い

医院の名称についてお伝えするにあたって、最初に「開設者名」(=医療法人名)と「施設名」(=診療所の名前)についてしっかりと理解しておく必要があります。
開設者とはその診療所を開設・運営している責任主体です。法人化というのは、開設者である先生が個人から法人格になることを言います。
つまり、これまでは
開設者 山田 太郎 施設名 山田太郎クリニック
であったものが
開設者 医療法人〇〇会 施設名 山田太郎クリニックに変わるということです。

医療法人名はある程度自由なので 医療法人〇〇会山田太郎クリニック という法人名もあり得ます。

例えば、「医療法人 ◯◯会 アップクリニック」という表記があるとすると、この情報だけではこれが「医療法人名」なのか「施設名(診療所の名前)」なのか、もしくは併記されたものなのかは判断が付きません。

これはどういうことかと言うと、医療法人名が「医療法人 ◯◯会」で、その「医療法人 ◯◯会」が運営するアップクリニック(施設名)という診療所の名前である場合と「医療法人 ◯◯会 アップクリニック」という医療法人名の場合が考えられます。

仮に後者の医療法人が分院を出してその施設名を「パートナークリニック」とする場合は、「医療法人 ◯◯会 アップクリニック」という医療法人が運営する「パートナークリニック」というものが出来上がることになるので、少々ややこしくなってしまいます。

従って、診療所名は医療法人名に含まないほうがいいというのが県の説明会などでもよく言われる話です。
ぜひ「医療法人名」と「施設名(診療所の名前)」は違うものだということを覚えておいていただければと思います。


3.医療法人名に変更すべきもの、変えなくていいもの

さて、ここからが本題ですが、医療法人成りした場合、個人事業時代の医院名から、法人成りした後の医療法人名に必ず変えないといけないものと、変えなくてもいいものをいくつか代表的な例をあげて説明したいと思います。

看板

保健所や厚生局に提出する書類の中の「施設名(診療所の名前)」が法人化することによって変わる場合は、看板を変える必要がありますが、法人化することで「施設名」を変更するケースのほうが少ないので、看板についてそのままの状態で使い続けるということが多いです。

法人化したら絶対に変えないといけないと思われがちですが、変えるかどうかは「施設名(診療所の名前)」が変わるかどうかがポイントとなります。

診察券

これについても看板と同じで「施設名(診療所の名前)」が変わっていれば変える必要がありますが、そうでなければ診療時間等が記載されていて診療時間が法人成りのタイミングで変わるというようなことでもなければ、絶対に変える必要があるものではないです。

ゴム印

これについては医療法人名がしっかり載ったものに変えたほうがいいと思います。
もちろん手書きすればいいので必須ではないですが、いろいろな機関に提出する正式書類は医療法人名が載っている必要があるものが多いので、ゴム印は変えたほうが事務処理上の不便がなくなるでしょう。
余談ですが通帳を作る時に法人の実印は必要ですので、そこは忘れないように注意して下さい。

ホームページ

ホームページ上の医院名は変更必須ではありません。

業者や行政へ提出する書類

業者や医師会、税務署、労働局、年金事務所へ出す書類やそこからもらう書類上の名称については全て医療法人名に変える必要があります。
まず、業者に対しては引き落としの通帳も変わりますし、請求書に印字される医院名も変えてもらう必要があるので、必ず変更通知をしておきましょう。

労働局(労働基準監督署と職業安定所)や日本年金機構(個人の時から社会保険に入っていた場合)については、個人事業時の名称からの事業所名称変更扱いになるので、変更届出が必要です。

法人成りのタイミングで厚生年金加入する場合は、新しい資格取得の届け出等を出す必要があるので、ここには新しい医療法人名で提出する必要が出てきます。
税務署については個人とは全く別の人格である医療法人が納税義務者になるので、各種届出について全て新しい医療法人名で新たに出し直す必要があります。
医師会、歯科医師会についてはスタッフの健康保険が医師国保や歯科医師国保のところが多いでしょうから、必ず変更しておきましょう。


4.まとめ

いかがでしたでしょうか?医療法人化するにあたりまずは、医療法人名と施設名という概念があるということを覚えておきましょう。また、法人成りしたタイミングで上述した「必ず新しい医療法人名に変えなければならないもの」については、絶対に忘れないように変更手続きをするようにしましょう。

さらに、納税に関わる届け出の中には、既定の期日までにきちんと提出できないと受けられない優遇措置などもあるので、そのあたりは専門の顧問税理士に事前に必ず相談しておくことが大事です。

顧問税理士の方が医療法人化についてあまり詳しくない場合もございますが、下記よりお問い合わせいただければアドバイスもできますので、お気軽にご相談ください。



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