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2021/08/26

【10月末受付終了】エイジフレンドリー補助金

新型コロナ,感染症対策,

1.はじめに

60歳以上の高年齢労働者にとって働きやすい職場環境を整備した場合に受給できる補助金の申請受付が開始されています。この制度は医療・福祉業務にも活用できる補助金で、感染予防の費用も対象です
  

申請受付期間

令和3年6月11日から10月末まで
   

対象となる事業者

① 60歳以上の労働者を常時1名以上雇用し、
② 労働保険及び社会保険に加入している、
③ 一定規模以下の中小企業事業者です。
    
③の規模は、医療・福祉では、常時使用する労働者数が法人全体で100人以下か、資本金又は出資の総額が5,000万円以下の事業者が該当します(資本金や出資金のない場合は、常時使用する労働者数により判断します)。
      

対象となる対策

働く高齢者を対象として職場環境を改善するための対策に要した費用が補助対象となっています。
• 身体機能の低下を補う設備・装置の導入
• 働く高齢者の健康や体力の状況の把握等
• 高年齢労働者の特性に配慮した安全衛生教育
• その他、働く高齢者のための職場環境の改善対策
また、新型コロナウイルスの感染防止を図りつつ高齢者が安心して働くことができるように利用者や同僚との接触を減らす対策をおこなった場合にも補助対象となります。
     

補助金額

高年齢労働者のための職場環境改善に要した経費(物品の購入、工事の施工等)の2分の1が補助されます。上限額は100万円(消費税を含む)です。

厚生労働省の該当補助金のHPには具体的に対象となる経費の事例がQ&A形式で掲載されています。
厚生労働省HP:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09940.html
     

対象となる経費の一例

・新型コロナウイルス感染予防のための換気の不足を補うための一定の要件を満たす空気清浄機の導入
・スライディングボード使用時に片ひじが外せる等、高年齢労働者の身体的負担軽減に効果がある機能を有する車いす
・高年齢労働者が利用する通路の段差解消や手すりの設置、防滑靴の支給等
・クールベストや労働者に直接冷風を当てる機器等、介助作業に従事する労働者の体温上昇の抑制に直接的な効果が期待できるもの
    

2.最後に

新型コロナウイルスの感染拡大はまだまだ予断を許さない状況です。
申請受付期間は10月末までですので、ご興味のある方は弊社HPまたは担当者までお問い合わせください。


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