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2025/10/07

【健康保険】19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります。

1.はじめに

現行は年間収入130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)および
•同居の場合:収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
•別居の場合:収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満

となっております。

今後は被扶養者認定における年間収入要件が、扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く。)は、現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変わります。なお、この「年間収入要件」以外の要件に変更はありません。

2.年齢要件

年齢要件(19歳以上23歳未満)の判定は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。
例えば、扶養認定を受ける方が令和7年11月に19歳の誕生日を迎える場合には、令和7年(暦年)における年間収入要件は150万円未満となります。

3.留意事項

令和7年10月1日以降の届出で、令和7年10月1日より前の期間について認定する場合、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は130万円未満で判定します。
勤務状況によっては本人が勤め先の社会保険に加入する必要もありますのでご注意ください。

▼その他Q&Aはこちら
年金Q&A (19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる認定)
https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/dependents/aged19to22/index.html

4.さいごに

今回の見直しは、2025年度税制改正の「特定扶養控除」要件変更に対応しており、人手不足対策や若年層の就業促進を目的としています。扶養認定の要件緩和で、これまで年収130万円を超えて扶養から外れていた19歳以上23歳未満の学生等も、150万円未満であれば扶養のままでいられます。学生アルバイトやインターンシップの収入調整(いわゆる「壁」)が緩和され、就業機会や収入の伸びが期待できます。


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