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2021/06/04

交際費と隣接する費用の考え方

1, はじめに

税務調査の際に必ずといっていいほどチェックされるのが交際費です。

そしてそれは「交際費」の科目に計上したものの内容に関するものと、交際費の科目以外で計上されたもので実態が交際費と認識されてしまうものがあります。

前者は役員等の個人的な支出や架空計上ではないかということ、後者は、福利厚生費・支払手数料・広告宣伝費等の科目に計上されているものの中で税務上の交際費に該当するものがないかということです。

今回は、後者についてご説明します。


2, 税務上の交際費とは

税務における交際費とは、「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他のこれらに類する行為のために支出するものをいう」とされています。

つまり、事業に関係のある者に対して行う行為に対する支出が該当します。さらに法人税を計算する際に、損金(経費)の額に算入するのに限度額が設けられています。
図1

従って、交際費以外の科目に計上されている費用でも、その内容が税務上の交際費に該当し、限度額を超えると課税の対象になってしまいます。


3, 交際費と隣接する費用とは

交際費に隣接する科目として下図のものがあります。
図2

この中で2つの科目についてみていきましょう。

① 福利厚生費

福利厚生費は「専ら従業員の慰安(レクレーション等)のためで、通常要する費用」の範囲であれば、交際費からは除かれます。しかし、従業員であっても特定の者に偏った支出をする場合は、交際費(もしくは給与)となりますので注意が必要です。

調査では、レクレーション費用について、その内容、参加者が特定の者に偏っていないか、得意先等の関係者が含まれていないかがチェックされます。


② 手数料(紹介料)

情報提供や取引の斡旋、紹介等を業務としていない者に対して、金銭を支払い、その名目が情報提供料や紹介手数料とした場合でも税務上の交際費に該当します。しかし、その支払いがあらかじめ契約されていること、実際に役務提供を受けていること、その金額が合理的であること等の要件を満たしていれば交際費に該当しない取引とされます。

従って、情報提供を受けたり、お客様を紹介してもらう場合には、事前に契約書を取り交わしておくとよいでしょう。


4, 最後に

営業取引をする中で、相手に歓心を持ってもらうのは大切なことで、円滑な人間関係を築くための交際費は、会社の必要経費であることに間違いはありません。

しかし、通常の経費と違い、法人税法上の限度がある以上、交際費と隣接費用の区分のポイントを押さえて、調査ではきちんと説明できるようにしておきましょう。


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