令和7年の所得税の改正!手取り額への影響は?

Contents
1.はじめに
令和7年から、私たちの所得税計算のルールが大きく変わります。今回の改正は、給与所得者やパートタイマー、大学生の子どもを持つご家庭など、多くの方に関係する重要な内容です。
「控除」が増え、税金の「年収の壁」が引き上げられることで、手取り額にどのような影響があるのか。知っておきたいポイントを、比較表も交えて分かりやすく解説します。
2.所得税の改正でどう変わったのか?
給与所得控除と基礎控除がパワーアップ!
まず、すべての給与所得者と納税者に関わる2つの基本的な控除額が引き上げられます。
給与所得控除(最低額)が10万円アップ
給与所得者の“みなし経費”である給与所得控除の最低額が、55万円から65万円に引き上げられます。
基礎控除も原則10万円アップ&特例措置
すべての納税者に適用される基礎控除も、48万円から原則58万円にアップします。
さらに、令和7年・8年限定の特例として、所得が低い方ほど控除額が手厚くなります。
例えば、給与収入が200万円以下の方の場合、基礎控除額は95万円まで大幅に増えます。
この2つの控除額アップにより、例えば給与収入200万円以下の方は、所得税の計算上、給与所得控除(65万円)と基礎控除(95万円)を合わせて160万円が収入から差し引かれることになり、多くの場合で所得税がかからなくなります。
3.扶養の「103万円の壁」は「123万円の壁」へ
今回の改正で最も注目すべき点が、扶養控除のルール変更です。
配偶者などを扶養に入れるための所得要件が、年間の合計所得金額48万円以下から58万円以下に緩和されます。
これにより、パートやアルバイトで働く方の収入が給与のみの場合、扶養に入れる年収の上限、いわゆる「年収の壁」が変わります。
●(旧)103万円の壁:給与収入103万円 - 控除55万円=所得48万円
●(新)123万円の壁:給与収入123万円 -新控除65万円=所得58万円
令和7年からは、年収が123万円までであれば、配偶者控除の対象となり、扶養する方の税負担を抑えることができます。これまで収入を103万円に調整していた方は、働き方の選択肢が広がります。
4.大学生の子どもがいる家庭の扶養ルールが大幅拡充
19歳から22歳の子どもを扶養する場合に適用される「特定扶養控除」。これまでは、子どものアルバイト年収が103万円を超えると扶養から外れ、親の税負担が急増するという課題がありました。
新しい制度では、このルールについても大幅に拡充されます。
・子どもの年収が150万円以下であれば、親はこれまで通り満額の控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられます。
・さらに年収が150万円を超えても、188万円までは収入に応じて段階的に控除が適用されます。
これにより、子どもが学業と両立しながら収入を増やしても、家計の税負担が急増する心配が軽減されます。
5.まとめ
今回の主な変更点を一覧表にまとめました。ご自身の状況と照らし合わせてご確認ください。
- 病院・クリニックの方へ
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