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2022/09/02

相続対策の第一歩は「現状把握」から

1.将来、問題になりやすいのはこれ!

「相続対策をしなければ」と考えていても、何をすべきかわからない方も多いでしょう。本日はその第一歩をご紹介します。

相続の続柄には、親子や兄弟、甥姪と様々なケースがあります。続柄やそのご親族の特徴によって問題はさまざまですが、せっかくなら円満に相続したいものです。
将来問題になりやすい代表的な項目を、チェックリストとして挙げてみました。

・親の財産に何があるのかよく分からない
・不動産や自社株など分けにくい財産がある
・相続人に納税資金が無い
・認知症の心配がある
・遺言書を作っていない
・遺言の分配が特定の人に偏っている
・兄弟や親子の仲が悪い
・相続人に長い間連絡を取れない人がいる
・再婚している
・過去に家や事業資金など大きな贈与をした(受けた)ことがある


2.約3割が相続争いに?

国税局『令和2年分相続税の申告実績の概要』および、裁判所『令和2年司法統計』によると、令和2年における全国の被相続人数(死亡者数)27万7734人のうち、遺産分割事件の裁判申立件数は1万1303件となっています。

亡くなった方のうち、相続税の課税対象になった被相続人は3万8258人です。つまり、亡くなった方全体のおよそ4%、相続税対象者のおよそ30%が、自分達では遺産分割が決められず、家庭裁判所の調停や審判に至っていることになります。


3.4つの相続対策と優先順位

また、相続税は、遺産分割が決まっていなくても、民法上の法定相続分どおりに分割したと仮定して相続税を一旦納めなければなりませんので、未分割だったとしても、申告と納付期限が延長するわけではありません。
つまり「いかに遺産分割するか」「どう納税を済ませるか」の2点が、相続において肝要なのです。そのための対策は次の4つに大別されます。

①現状把握
②遺産分割対策
③納税資金対策
④節税対策

まずは、現状把握からスタートです。
財産を洗い出し、渡す相手とその際の相続税を試算してみます。どの財産をいくら持っているのか、分割しづらい財産がないか、その財産を相続して税金が払えるのか、老後資金は確保できるかを理解するために、財産を洗い出して現状を把握します。

そして、そのうえで②〜④の対策を実施していきます。代表的な対策としては「遺言書の作成」や「生命保険加入」「法人化」「家族信託」などが挙げられます。
いずれの対策も「生前のうちに所得を複数人に分配しておくこと」「法的に権利関係をはっきりさせておくこと」がポイントとなります。


4.生前に遺産分割を決定する?

例えば家族信託では「誰に財産を渡すのか」を家族間で交わす信託契約で取り決められます。遺言書はご本人が亡くなったときにしか効力が発生しません。ただ、家族信託は生前に渡す相手を決定できるので、早期の遺産分割が事実上可能になるのです。

当社にも相続に関するご相談がよく寄せられます。最初は、相続させる側・相続する側の両方からではなく、どちらか一方からご相談を受けることが多い傾向にあります。相続対策に着手するのがどちらか一方からだとしても、いずれは双方で一緒に相続の問題を検討することが必要です。それにより、将来の火種を予防することに繋がるからです。

私たちは中立的・専門的な立場からご支援させていただきます。
相続税に関するご相談がありましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。

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