認知症対策の新常識「予約型代理人」で家族を守る方法
「親が認知症になったら、銀行口座が凍結されてお金が引き出せなくなる」という話、一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。
いざという時に「定期預金が解約できない」「施設への振込が止まる」といった事態を避けるため、今、多くの銀行が「代理人登録制度(予約型代理人指名制度)」という仕組みを整えています。
本コラムでは、認知症による口座凍結を防ぐための「代理人登録制度」の仕組みと、そのメリット・注意点について分かりやすく解説します。
Contents
1. なぜ認知症で銀行口座は「凍結」されるのか?
銀行には預金者の財産を守る義務があります。本人の判断能力が不十分(認知症など)になると、「本人の意思に基づかない不正な引き出し」を防ぐため、原則として取引を制限します。これが世に言う「口座凍結」です。
一度凍結されると、たとえ家族であっても、窓口での高額な出金や定期預金の解約などの手続きができなくなります。これまでは「成年後見制度」を利用するしか解決策がありませんでしたが、現在はもっと手軽な「代理人制度」が注目されています。
2. 「代理人登録制度(予約型)」とは何か?
多くの金融機関が導入しているこの制度は、「本人が元気なうちに、将来、判断能力が低下した際に代わりに手続きを行う人をあらかじめ登録しておく」仕組みです。その後、認知症を発症した場合は、代理人が手続きを行うことで、速やかに代理人による取引を開始することができます。
代理人カードとの違いに注意
よく混同されるのが「代理人カード(家族カード)」です。
代理人カード:
ATMでの引き出しに特化したもの。本人が認知症になると、理論上はカードの権限も消滅するため、根本的な解決になりません。
代理人登録制度:
窓口での手続き権限をあらかじめ与えるもの。本人の判断能力低下後も、代理人が「本人に代わって」定期預金の解約や振込を行えるのが最大の特徴です。
3. この制度を利用する3つのメリット
① 介護費用等の支払いがスムーズになる
親が介護施設に入所する際、まとまった入居一時金や月々の支払いが必要になります。代理人登録をしていれば、親の通帳から直接支払うことができるため、子供が立て替える負担がなくなります。
② 無料で手続きができる
「成年後見制度」は家族以外の専門職後見人が選任された場合は、亡くなるまでの間報酬の支払いが発生するため、金銭面での負担がかかります。一方で財産の処分権限などを自由に設定できる「家族信託制度」は契約書作成などの初期費用として数十万円かかるのが一般的です。一方で、銀行の代理人制度は事務手数料が安価(無料)で済むケースがほとんどです。
③ 銀行のお墨付きで安心
家族でも親のキャッシュカードでお金を引き出すのは、後々他の親族から「使い込みではないか」と疑われるリスクがあります。銀行に正式に登録された代理人として手続きを行うことは、親族間のトラブル防止にも繋がります。
4. 利用する際の注意点と限界
非常に便利な制度ですが、万能ではありません。以下の点には注意が必要です。
・「元気なうち」しか登録できない: すでに重度の認知症を発症しているような場合は、この制度は利用できません。本人の意思確認ができるうちに手続きが必要です。
・銀行ごとに登録が必要: A銀行で登録しても、B銀行の口座には効力が及びません。銀行ごとに登録する必要があります。
・代理人になれる人は?:親族に制限されることが一般的ですが、パートナー等が認められる銀行もあります。銀行によって取り扱いが異なるので確認が必要です。
・権限の範囲に制限がある: 基本的には「預金の管理」に限定されます。不動産の売却や、生命保険の契約変更など、預金以外の財産管理はできません。
・全ての銀行にあるわけではない: 大手銀行や地方銀行で導入が進んでいますが、一部のネット銀行や信用金庫では未導入、あるいは条件が異なる場合があります。
5.まずはメインバンクへの確認を
「うちはまだ大丈夫」と思っていても、認知症はある日突然、あるいは緩やかにやってきます。口座が凍結されてから慌てるのではなく、本人が元気なうちに準備をしておくことが、家族全員の安心に繋がります。親御さんや家族で、今後のお金の管理について話し合っておくことが大切です。
まずは親御さんのメインバンクの窓口やウェブサイトで「代理人指名」や「予約型代理人」といったキーワードで検索してみてください。
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