2021/01/18
介護事業の指定申請と医療系サービスのみなし指定
1, はじめに
介護事業所を開設するためには、都道府県又は市町村に指定申請を行い、指定を受ける必要があります。
指定申請をするためには、法人でなければならず、介護サービス毎に定められた「人員基準」「運営基準」「設備基準」を満たしている必要があります。
2, 指定基準について
この指定基準は、申請時だけ要件を満たしていればいいのではありません。
監査等によりチェックを受け、指定基準が満たされていない場合には、指定を取り消されることになります。
このように一般的には法人を設立して指定申請を行い、介護事業を開始することになりますが、
医療機関が特定の介護事業を開始する場合には、「みなし指定」という制度があります。
3, みなし指定とは
「みなし指定」とは、健康保険法の保険医療機関・保険薬局に指定された医療機関・薬局は
介護保険法による医療系サービスの事業者として指定されたものとみなされるという制度です。
サービス提供を開始するにあたり、届出の提出は必要ありませんが、設備基準等の確認をされますので事前に担当部署への相談が必要です。
また、加算を算定する場合には加算届の提出が必要となります。
4, みなし指定の対象となる居宅サービス・介護予防サービス
みなし指定の対象となる居宅サービス・介護予防サービスは、以下のとおりです。
5, 最後に
短期入所療養介護は、療養病床を有する病院又は診療所に限ります。
療養病床を有しない診療所で短期入所療養介護を行う場合は、指定申請を行う必要があります。
ご不明な点がありましたら、弊社担当までご連絡ください。
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