「130万円の壁」が4月から緩和へ
1.はじめに
最近ニュースなどで130万円の壁が緩和されるというような話を耳にします。一体どういうことなのかこちらのコラムで少し深堀していきたいと思います。
2.130万円の壁について
おさらいとして、「130万円の壁」とは、配偶者や家族といった被扶養者を社会保険の扶養として扱うかどうかの年収の基準です。
被扶養者の年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満、19~23歳は150万円未満※2025年10月~)かつ、同居であれば収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満である場合、扶養として認められ、自分で健康保険料を払わずに済む可能性があります。
130万円以上になると扶養から外れ、自分で健康保険と年金に加入し、保険料を払う必要が出てくる=手取りが減る可能性があるため、多くの人が意識してきました。
ただし1点注意が必要なのは、扶養者が自営業者等で国保に加入していて被扶養者も国保の場合は、130万円の壁はそもそも関係がありません。
3.従来の判定方法
では今まではどのように扶養の判定を行ってきたのでしょうか。従来は、「これから1年間でどれくらい稼ぐか(見込み)」を元に年間収入が130万円以上になるかどうかを判断していました。
つまり、突発的な残業の増加や臨時ボーナスなどで「見込み収入」が130万円以上になると、扶養から外れる可能性がありました。
4.2026年4月からの新しい判定方法
判定の基準が「雇用契約書の内容に基づく収入見込み」に変更されます。
つまり、実際の働き方を反映しやすくなります。
具体的にはこれからの収入の見込みではなく、雇用契約書(雇用契約書や労働条件通知書)に書かれている労働条件に基づいた年間見込み収入で判定します。
(例:時給、所定労働時間、労働日数など)
これまでのように「将来の残業代」「臨時収入(例えばボーナス)」などは、原則として年間収入に含めない扱いになります。
※ただし、契約段階で明確に規定されていない時間外労働分は含まれないという扱いです。
5.どのような緩和になるのか
「就業調整」が不要に近くなる可能性
これまでは残業が多くなりそうと思うと、扶養に入ったまま働きたくて時間を減らす必要がありました。
これからは労働契約上の条件では年間収入が130万円未満なら、実際に残業して収入が130万円以上になっても労働契約上は扶養内として扱われることがあります。
=急な残業や臨時収入で扶養を外れるリスクが下がります。
6.最後に
御覧頂いたようにこれからは「雇用契約書」に記載されている内容で社会保険の加入が決まってきますので、主にパートやアルバイトの方が対象になりますが、現在交付されている雇用契約書の内容をご確認いただくことをおすすめいたします。
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