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2024/05/09

賃上げ促進税制の拡充及び延長

1.賃上げ促進税制とはなにか?

「賃上げ促進税制」は、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。

 

2.賃上げ促進税制の変更点

令和6年3月末までに開始する事業年度については、雇用者全体の給与が前年度比1.5%以上増加した場合に、その増加額の15%を税額控除できるというもので、他の要件を合わせると最大40%の税額控除(法人税等の20%を上限)ができるというものでした。
令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度からは適用期間が延長されたうえで下記のポイントが見直されています。

変更点①

「子育てと仕事の両立支援」や「女性活躍推進の取り組み」に積極的な企業への上乗せ措置を導入し、要件を満たす場合には5%の上乗せ(減税拡大)
適用するためには、厚労省が実施するくるみん認定又はえるぼし認定が必要となります。

変更点②

給与等の支給額から控除する「給与等に充てるため他の者から支払いを受ける金額」に看護職員処遇改善評価料及び介護職員処遇改善加算その他の役務提供の対価の額が含まれないこととする。

変更点③

厚労省関係の認定まで含めれば最大の控除率は40%→45%に拡大。(法人税等の20%を上限)

変更点④

中小企業については赤字等で控除できない場合には5年間の繰越控除が可能に。
ただし、繰越控除を利用する事業年度において給与等支給額が前年より増加している場合に限り適用可能。

 

3.最後に

いかがでしたでしょうか。本日は、賃上げ促進税制の拡充と延長についてお伝えいたしました。
賃上げ促進税制の活用を検討の企業様はぜひ、税理士法人アップパートナーズまでお問い合わせください。

 


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