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2022/12/08

所得税の予定納税額の減額措置

1.予定納税とは

予定納税とは、その年の前年分の所得金額や税額を基に計算した予定納税基準額が15万円以上である場合に、その年の6月上旬に税務署から送付された通知に基づき、その年の復興特別所得税を含めた所得税の一部として納付する制度です。


2.予定納税基準額とは

1.で「予定納税基準額が15万円以上である場合」と要件がありましたが、ここでは予定納税基準額の算出方法について解説します。
予定納税基準額は、次の(1)または(2)のようになります。

(1)次のいずれにも該当する人は、その人の前年分の申告納税額がそのまま予定納税額となります

①前年分の所得金額のうちに、山林所得、退職所得等の分離課税の所得(分離課税の上場株式等の配当所得等を除く)及び譲渡所得、一時所得、雑所得、平均課税を受けた臨時所得の金額がないこと。
②前年分の所得について外国税額控除の適用を受けていないこと
③前年分の所得税について災害減免法の規定の適用を受けていないこと

(2)上記(1)に該当しない人は、次の算式により計算した金額が予定納税基準額となります。

(前年分の課税総所得金額及び分離課税の上場株式等に係る課税配当所得等に係る所得税額)-源泉徴収税額


3.納付する回数と納期

予定納税額は原則として2回、通知書に記載された税額を納めます。1回あたりは、予定納税基準額の3分の1相当額です。なお本年分の納期は、以下の通りです。

第1期分:2022年7月1日~8月1日
第2期分:2022年11月1日~11月30日


4.予定納税額を減額するには

廃業や休業あるいは業況不振などの原因で、その年の復興特別所得税を含めた納税額を見積もったときに、予定納税基準額よりも少なくなると見込まれる場合、予定納税額の減額申請書の提出を所轄税務署に申請を行います。その後、税務署内でその申請について承認されると予定納税額が減額できます。その申請を「予定納税の減額申請」といいます。ちなみに本年分について申請を行う場合の見積る現況日と提出期限は、本年の場合は以下のとおりです。

第1・2期分の場合:見積の現況日は2022年6月30日、提出期限は7月15日
第2期分の場合:見積の現況日は2022年10月31日、提出期限は11月15日


5.最後に

見積りを行うには、計算の基礎となる資料が必要となる場合があります。早期の帳簿作成が肝要となりますので、ご留意ください。
ご不明な点がありましたら、税理士法人アップパートナーズまでお気軽にお問い合わせください。



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