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2022/05/10

歯科医院でも活用できる「業務改善助成金」とは?

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1.はじめに

                
業務改善助成金は、生産性向上のための設備投資を行い、事業場内の最低賃金(事業場内で最も低い時間給)を一定額以上引き上げる中小企業・小規模事業者に対し、その業務改善に要した経費の一部を助成する制度です。
個人の歯科医院も対象となります。


2.助成対象事業場

業務改善助成金の対象となる事業場は、次の2つの要件をすべて満たす事業場です。 

①事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以下であること
②事業場規模100人以下であること


3.助成率と助成上限額

助成率は原則3/4ですが、事業場内最低賃金900円未満の事業場においては4/5
生産性要件を満たした事業場の場合は、4/5
(事業場内最低賃金900円未満の事業場においては9/10

※生産性とは、企業の決算書類から算出した、労働者1人あたりの付加価値を指します。助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性と、その3年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率が一定水準を超えている場合に、加算して支給されます。

助成上限額は、申請コースごとに、助成対象事業場、引上げ額、助成率、引き上げる労働者数、助成の上限額が定められています。


4.活用事例について

業務改善助成金は、生産性に資する設備の購入に対して、設備投資の額を一部補助するものです。歯科医院ですと、歯科用チェアユニット(以下、ユニットと記載)の購入が該当する可能性があります。

ここで注意点があります。単なる設備の購入では対象とならないのです。ユニットであれば、清掃機能付ユニットのように、導入前は給水管等の清掃に時間がかかつていたものを、自動清掃機能がついたユニットを購入することで、清掃時間が短縮されて、スタッフの作業効率があがった場合が該当します。
その他の活用事例は、下記記載のものがあります。

・治療器具洗浄機
・POSレジシステム
・自動釣銭機
・レントゲン装置
・CT設備
・改修によるレイアウト変更


5.業務改善助成金の手続き

最後に、業務改善助成金を使う場合、どのような手続きが必要となるのでしょうか?手続きの全体像は、下記の図の通りです。
業務改善助成金

(厚生労働省ホームページより引用)

まずは、労働局に助成金の交付申請を行います。具体的には、業務改善計画(設備投資の実施計画)と賃金引上計画(事業場内最低賃金の引上計画)を作成します。
賃金引上額は、最低でも30円以上の引上げが必要となりますので、ご注意ください。
労働局が交付申請書の内容を審査をして、内容が適正と認められれば、事業主に対して、助成金の交付決定通知を行います。その後実績報告を行って、助成金の額の通知と支払いを行います。


6.最後に

本助成金に限らず、助成金は設備投資の前に検討するとよいでしょう。
生産性アップに関する設備を検討の方は、ぜひ本助成金を活用されてみてはいかがでしょうか。



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