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2022/01/21

退職代行を使った「退職連絡」、どう対応しますか?

退職,退職代行,退職願

1.はじめに

従来、従業員が退職する際は労働者が上司や事業主に退職届を提出し、退職処理が進めていくというのが通例でしたが、ここ最近退職代行業者より一方的に従業員の退職の意思を伝えられるというケースが見られます。このような場合どうすればよいかについて解説していきます。


2.どういった業者か

退職代行の業者が弁護士(事務所)か否かで相手のできることも異なってきます。

①弁護士である場合

退職希望者に代わって、会社と退職に関して直接交渉ができます。とはいえ一般的にはこのパターンは少ないです。

②弁護士資格のない民間会社の場合

多くはこちらのパターンとなりますが、「使者」といわれる存在となります。「使者」とは本人の意思を伝えるだけの、いわば伝書鳩のような存在です。つまり弁護士と違い、そのような業者は事業所と直接交渉することはできません。
もし違反すると弁護士法により罰せられることになります。


3.民間業者の限界

多くの民間業者は退職予定者の「使者」に過ぎないので、退職の意思を伝えることは可能ですが、会社が退職の効力を争った場合は交渉ができませんし、有休消化をしたいとか買い上げてほしいと本人が言っていますということは可能ですが、会社が時季変更権を行使するため有休消化の効力を争った場合は対応することはできません。

また、「退職予定者に連絡をしないでください」ということが多くの場合に求められますが、相手が弁護士である場合は弁護士が代理人であるため退職予定者に連絡をしてはなりませんが、弁護士資格のない民間業者はあくまで「お願い」ですので状況にはよりますが、それを無視して本人に連絡することも、できなくはありません。


4.どうしていけばよいか

上記からすれば、弁護士資格のない民間業者は対応しなくてよいということでしょうか。
退職するには退職の意思を相手(会社)に伝えればよいので、代行業者を使って会社に伝えれば退職は可能になります。また退職予定者に連絡しないでくださいというのを無視して電話をかけても、恐らく電話には出てくれないと思われます。そもそも代金を払い業者に依頼していますので、説得で退職をあきらめるということは考えにくいと思います。

結局のところ退職を思いとどまらせることは難しいと思いますので、無駄な時間をかけずに退職を受け入れて次の採用活動に目を向ける方が得策です。しかしながら「なぜ直接退職を申し出ずに、退職業者を使ったのか」一考してみる必要はあるかもしれません。



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