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2021/12/02

個人事業主で損失が出た場合はどうすればよい?

個人事業主,青色申告,白色申告,確定申告

1.はじめに

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、事業を休業したり事業所の消毒に関する費用を支出したりすることによって、事業所得が損失となった個人事業主の方もいらっしゃるかと思います。
事業所得に損失が生じた場合の税制上の取扱いについては、青色申告を行っている事業者と、白色申告を行っている事業者との違いにより大きく異なることをご存知でしょうか?本日は、個人事業主の事業所得に損失が生じた場合の取り扱いについてご説明いたします。


2.個人事業主で損失が出た場合の取り扱い

青色申告者と白色申告者ではそれぞれ次のように取り扱われます。

【青色申告の場合】

事業所得に損失の金額がある場合で、他の所得の黒字と相殺(損益通算)しても、なお控除しきれない部分の金額(純損失の金額)が生じたときは、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除することができます。
また、純損失の金額が生じた年の前年も青色申告をしている場合には、その損失の金額を前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受け、繰り戻さなかった損失の金額を翌年以後3年間にわたって繰り越すことができます。
純損失の繰り戻しの適用を受けるためには、繰り戻しを行う純損失が生じた年分の確定申告書とともに原則として確定申告期限までに、「純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求書」を所轄の税務署長に提出する必要があります。

【白色申告の場合】

事業所得に損失の金額がある場合で、他の所得の黒字と相殺(損益通算)しても、なお控除しきれない部分の金額(純損失の金額)のうち、「事業用資産に生じた災害による損失等」については、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除することができます。
「事業用資産に生じた災害による損失等」とは、棚卸資産や事業用の固定資産などによる損失をいい、その災害に関連するやむを得ない支出で一定のものを含みます。
新型コロナウィルス感染症に関連したものとしては、以下のものが例示されています。

・飲食業者等の食材(棚卸資産)の廃棄損
・感染者が確認されたことにより廃棄処分した器具備品等の除却村
・施設や備品などを消毒するために支出した費用
・感染発生防止のため配備するマスク、消毒液、空気清浄機等の購入費用
・イベント等の中止により、廃棄せざるを得なくなった廃棄損


3.最後に

いかがでしたでしょうか。
事業所得に損失が出たとしても落ち込まず、翌年以降のためにしっかりと確定申告をしておきましょう。
ご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。


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