お気軽にお問い合わせ下さい 092-403-5544
お問い合わせ
                 
クリニック経営ナビは、医科(病院・クリニック)・歯科専門の税理士による情報サイト
メニュー
閉じる
2021/07/06

在職老齢年金をご存知でしょうか?

年金、会社員、定年退職

1.在職老齢年金とは?

在職老齢年金とは60歳以降、厚生年金に加入しながら(働きながら)受け取る老齢厚生年金のことです。 年金額は月給・賞与に応じて減額され、場合によっては全額支給停止になります。 60歳代前半と、65歳以降とでは計算の仕組みが異なります。


2.令和4年に改正

この制度が令和4年に大きく変わります。具体的には、「在職老齢年金制度」で65歳未満の方に対する「老齢厚生年金の額を減額するための基準」が緩和され、また65歳以降の方については、年金額が毎年改定される「在職定時改定」が新設されます。さらに「老齢厚生年金」の「繰下げ支給枠」の拡大などもあり、改正内容が目白押しとなっています。
令和4年4月より「65歳未満の支給停止額を、65歳以上に適用されている基準額まで引き上げるよう変更」となります。具体的には、現在65歳未満の人について、「賃金」と「老齢厚生年金」の月額を合計して「28万円」を超えると「老齢厚生年金」の額が減額される仕組みになっていますが、この基準額が65歳以上の人と同じ「47万円」まで緩和されることになります。

簡単に例を出すと、63歳から特別支給の老齢厚生年金を貰える方(Aさん)がいます。
現行では、基本月額12万円(年金の額)、総報酬月額相当額(給与の額)35万円とすると、Aさんはどれくらいの年金をもらえるでしょうか?

支給停止月額=(12万円+35万円-28万円)×0.5=9.5万円
年金支給月額=12万円-9.5万円=2.5万円

Aさんの年金額は2.5万円で、就労収入と合わせて月額37.5万円の収入となります。
前述の例の場合では、9.5万円カットされていた年金額が、令和4年改正ではカットされず、丸々支給される計算になります。

「在職時改定」

次に「在職時改定」ですが、令和4年施行の「在職時改定」によって、65歳以上の方については「会社を退職しなくても、毎年10月に老齢厚生年金の額が改定」となります。そのため、毎年1年分の被保険者期間が「老齢厚生年金」の金額に反映され、年々増額されることになるのです。

「老齢厚生年金」

65歳以降に支給される「老齢厚生年金」については、支給の時期を遅らせる「繰下げ支給」制度があり、70歳まで支給を先延ばしすることができます。先延ばしするメリットは、ずばり「年金の増額」です。66歳になるまでは繰下げ支給をすることができませんが、66歳以降は、支給を1ヵ月先送りするごとに0.7%増額されます。したがって、現行で上限の70歳まで支給を繰下げると、42%増額されるわけです。

これが令和4年より、「令和4年4月1日以降に70歳に到達する人(昭和27年4月2日以降に生まれた人)」については、「老齢厚生年金の繰下げ支給」の上限が75歳まで引き上げられ、その場合の増額率は84%となるのです。


3.最後に

今の賃金制度で「老齢厚生年金」の減額対策として、「賃金」と「老齢厚生年金」の月額の合計を、上限である28万円付近に設定している場合が多いかと思います。
令和4年からはその対策の上限が変更となるので、注意が必要です。


カテゴリー
キーワード
メール相談
メール相談メール相談
ページトップへ