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2021/05/06

利子補給金の税務上の取扱いについて

1, はじめに

2020年から2021年にかけて、新型コロナウイルス感染症の影響を懸念して新たに借入をされた方も多くいらっしゃると思います。

その中でも、日本政策金融公庫や商工組合中央金庫など、政府系金融機関から新型コロナウイルス感染症に関する特別貸付により借入を行われた方は、最長3年間の借入利子が実質無利子となる「特別利子補給制度」を使われている方もいらっしゃるかと思います。

今回は、利子補給金を受けた場合の税務上の取扱いについてご説明致します。


2, 利子補給金について

まず、利子補給金は下記の通りの流れで交付されます。
 
< 流 れ >

①申請

②審査・交付決定

③交付(対象期間の利子補給金が一括で支給される)

④清算(実際の支払額と差異が生じた場合には清算が必要になる)


3, 税務上の取扱い

税務上、ある収入の収益計上時期については、原則として、その収入すべき権利が確定した日の属する事業年度とされています。(上記流れの②のタイミング)

しかしながら、今回の特別利子補給制度は、例えば、融資契約の変更などにより利子相当額が変動した場合には、3年経過後に実際に支払った利子相当額により利子補給額が確定することとされています。(上記の④清算が発生する可能性があるということ)

そのため、この特別利子補給制度については、事前に3年分の利子相当額を受けるものの、交付を受けた時点ではその全額は収益として確定せず、支払利子の発生に応じてその相当額の収益が確定し、無利子化される性質から、その事業年度に発生する支払利子相当額と同額の収益を計上することとなります。

3年分の利子相当額の受取時点では、一旦前受金等として計上し、支払利子の費用処理に合わせて、雑収入等の収益部に振替えることとなります。


4, 最後に

既に利子補給金の交付が完了している方もいらっしゃると思います。今一度適正な処理がなされているかご確認下さいませ。


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