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2024/01/17

キャリアアップ助成金「正社員化コース」が拡充されました!

1.はじめに

以前よりキャリアアップ助成金の正社員化コースに取り組まれている事業所の方もいらっしゃると思います。令和5年11月29日より要件が拡充されている箇所がございますので、本日はその内容についてご案内いたします。

 

2.キャリアアップ助成金とは?

キャリアアップ助成金とは、パートや契約社員等の企業内でのキャリアアップを促進するために、正社員にし、処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して助成する制度です。具体的には、6か月以上雇った上で面接等の正社員転換試験を行い、試験合格者の給与を3%以上上げて正社員にし、6か月分の給与や賞与を支払うことが必要になります。

 

3.今回の変更箇所(有期の従業員を雇用する中小企業)

①助成額と期間の変更

従来、所定の要件をクリアして正社員になり半年経過すれば57万円支給されていましたが、今回の拡充により正社員にした後6か月分の給与や賞与を支払うという条件から、その期間が1年になったものの、要件をクリアすれば半年ごとに40万円×2回の80万円に増額されました。

 

②対象の有期雇用契約者の期間緩和

従来有期雇用の対象者は6か月以上3年以内の間の者だけという条件がありましたが、こちらが6か月以上という条件のみになりました。

 

③正社員転換規程に関する加算措置

キャリアアップ計画書というものを事前に行政に提出しますが、その計画書に「キャリアアップ計画期間」というものを設定します。その期間内に就業規則等で正社員への転換等の規定を新たに設けて、令和5年11月29日以降に初めて正社員転換を行った場合に20万円を加算します。

 

④多様な正社員規定に関する加算措置

多様な正社員とは勤務地限定・職務限定・短時間正社員になりますが、従来このような制度がなかった事業所が、新たに設けて対象の正社員を出した場合に従来9.5万円の助成金だったものが今回の拡充で40万円になります。

 

4.キャリアアップ助成金の難易度

今回の拡充で助成金自体は支給額も上がり、魅力的になってはきているものの、年々受給の難易度が高くなってきております。行政からは特に就業規則の内容を細かく見られるようになっており、正規と非正規社員の違いが明確に打ち出せていないと、助成金が支給されないというようなケースも増えているようです。

 

5.最後に

この助成金にチャレンジしようと思われている事業所の方は、諸々の手続きを進める前に、まずは就業規則が受給できる要件にマッチしているか精査を行う必要があります。細かなチェックが必要となりますので、もしご検討の方は社労士法人かぜよみにお問い合わせいただければ幸いです。

 


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