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2019/07/30

社員旅行の費用をクリニックが負担したら給与扱いになる?

1.はじめに

社内で開催するイベントなどの福利厚生的な費用を負担している診療所は多いと思います。しかし負担の仕方に気を付けないと給与扱いとなり課税されるケースもあります。ではどういった場合に課税されるのか?所基通36-29に「経済的利益の額が著しく多額であると認められる場合(略)を除き、課税しなくて差し支えない」、また同36-30における「社会通念上一般的に行われていると認められる(略)費用」とあり、これらに該当しなければ給与課税されます。要は「クリニックの負担が高額過ぎず、世間一般にやっているような程度であれば福利厚生費なので給与の扱いにはしませんよ」という事です。


2.社員旅行の取り扱い

社員旅行については明確に例示されており
「4泊5日以内」
「社員50%以上の参加」
であれば給与として課税されません。

しかし、自己都合で旅行に参加しなかった人に金銭を支給するとお金をもらった人だけでなく『社員旅行の参加者全員』が給与課税となるのでお気を付け下さい。
ちなみに下記の場合も福利厚生費とはなりません。
・役員だけの旅行(給与)
・取引先も参加する旅行(交際費)
・私的な旅行給与(給与)

さて、ではいくらだと「高額」とみなされ給与扱いになるのでしょう?
実は金額基準は明示されておらず、高額かどうかは『総合的に勘案』して判断するので、いくらまでなら大丈夫!というものはありません。
しかし税務の実務では過去の判例などから「一人あたり10万円以内」という基準で判断するのが一般的となっています。
10万以内だから大丈夫、11万だから駄目だというわけではないですが、このラインであれば『無難』だろうという事です。


3.最後に

以上のことに注意して、みんなが楽しい社員旅行にして下さい。

【参考】
個別通達
「所得税基本通達36-30(課税しない経済的利益
・・・使用者が負担するレクリエーションの費用)
の運用について(法令解釈通達)」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/880525/01.htm「No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm



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