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2023/12/26

相続登記の義務化についてよくある質問に回答します!

1.はじめに

来年令和6年4月から不動産の相続登記の義務化が始まります。
その時点で相続登記が未了の場合は、令和6年4月から3年以内に登記をする必要があります。
本日は、相続登記義務化について、よくいただく質問に回答していきたいと思います。

 

2.相続登記の義務化についてのよくある質問

過料っていくらなの?

正当な理由が無いにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあるとの規定があり、
「どのタイミングで?」
「いくらぐらいなの?」
「不動産の数次第で増えるの?」
「1回払ったあとに相続登記をしないと、また支払う可能性があるの?」など多くの質問をいただいております。

ただ、この過料に関しては、行政罰という形式であるため、刑事罰と違い細かなマニュアルが無く、管轄の裁判官の裁量で決定されます。どのタイミングで、いくらぐらいなのかは現在のところ、不明です。相続登記を促進させるために、政府も思い切りで発進している状況です。

 

すぐに相続登記できない場合はどうすればいいの?

すぐに相続登記ができない場合は、相続人申告登記(令和6年4月1日施行)という制度を活用できます。
相続人であることを申し出る制度になり、以下の特長があります。

(1)相続人申告登記を申請義務の履行期間内(3年以内)に行うことで、申請義務を履行したものとみなすことができます。
(2)相続人が複数存在する場合でも特定の相続人が単独で申出することが可能です。
(3)添付書面として、申出をする相続人自身が被相続人(所有権の登記名義人)の相続人であることが分かる当該相続人の戸籍謄本を提出することで足ります。 ※1
※1 通常の相続の場合は、相続人全員からの署名捺印が必要です。

 

国に不要な土地を引き取ってもらえる制度の話を聞いたけど

これは、国庫帰属制度(令和5年4月27日施行)のことです。
相続(遺言による場合を含みます。)により土地の所有権を取得した相続人の方が、土地を手放して国庫に帰属させることを可能にする制度になります。

今年の4月から始まりましたが、現実的には利用勝手が良くない制度になります。申請してから半年以上を要し、原則、1筆20万円を管理料として国に納める必要があります。また、境界確定ができていない場合は、引き取ってくれないので、事前に境界確定をする必要があり、過分の測量費用がかかってしまうことも少なくありません。申請自体はできますが、正式に受理されたケースは全国的にみても少ない状況です。

 

国庫帰属制度以外の解決方法はないの?

(1)全国版空き家バンクへの登録
「国土交通省の管轄担当」
お住まいの地域の空き家バンクの登録だけでは問い合わせがなかったものの、全国版に掲載したことで、引き取ってもらえたケースがあります。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000131.html

(2)不要不動産専門業者の活用
「利用する際は慎重に」
境界確定がされていない土地でも、全国的に対応している不動産会社が増えてきております。
ただ、買い取りではなく、国庫帰属制度と同様に先に将来の固定資産税相当の金額を支払って、引き取ってもらえる形になります。また、調査費の名目や、その他不明瞭な料金などを当初予定されていなかった金額を請求してくる業者もあるようです。利用される際は、必要な金額を事前に詳しく確認してからご利用ください。 

 

3.最後に

アップパートナーズグループの司法書士チームでは相続の事前、事後策のことまで、相続全般に関してご相談を承っております。
いつでもお気軽に当社までご連絡ください。


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