医療法人の「社員」と「理事」の違いとは?

1.はじめに
医療法人を設立・運営する上で、多くの方が混同しがちなのが「社員」と「理事」の役割です。特に院長先生ご自身が両方を兼ねているケースが多く、「同じものではないか」と思われがちです。
しかし、この二つは医療法人制度において明確に役割が異なり、その違いを理解することが、安定経営と将来のトラブル回避に繋がる非常に重要な知識です。
2.株式会社で例えると一目瞭然
この関係性を理解する最も簡単な方法は、株式会社に置き換えてみることです。
社員 = 株主 (法人の所有者)
医療法人の最高意思決定機関である「社員総会」の構成員が「社員」であり、下記のような権限を有します。
•定款の変更
•理事および監事の選任・解任
•事業計画や予算の承認
•決算の承認
•役員報酬の決定
•解散や合併の決議
このように、医療法人にとって重要な決議事項の決議を行うのが、社員総会であり、その構成員が「社員」です。そのような意味では、株式会社における株主(法人の所有者)と置き換えてみると理解しやすいかもしれません。
理事 = 取締役 (経営の実務担当者)
理事は社員総会で選任され、日々の業務執行を行う「理事会」の構成員となる人のことです。理事は、社員総会での決議に基づき、医療法人の具体的な業務執行を担う「経営者」です。理事の中から1名が理事長となり、法人を代表します。
理事は理事会を構成し、日々のクリニック運営に関する下記のような意思決定を行います。
•日々の診療業務に関する方針決定
•スタッフの採用や労務管理
•医療機器の購入や資金調達の実行
理事会は、社員総会で決められた大きな方針に従って、実際に医院を動かしていく役割を担っています。
3.特に理解が重要な事項について
社員と理事の関係性を株式会社を用いて説明をしましたが、株式会社と決定的に異なる点があります。社員は出資額の有無に関わらず、一人一票の議決権を持っている点です。株式会社では出資額(株式数)に応じて議決権の数が変わりますが、医療法人の社員は、出資額にかかわらず「一人一票」の議決権を持ちます 。これは、仮に理事長である先生が多額の出資をしていても、出資をしていない他の社員と議決権は平等であることを意味します。そのため、社員の選任は慎重に行う必要があります。
4.最後に
このように医療法人における「社員」と「理事」は異なる役割を持っています。それぞれの役割を正しく理解し、法人の健全な運営と発展に繋げて頂ければと思います。
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