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2019/09/10

医療法人が税務申告以外にしなければいけない手続き

はじめに

医療法人になって初めて決算の申告が終わり、やっと一段落と思いきやその後に色々と手続きがある事を知り驚かれた方も結構いらっしゃるのではないでしょうか?そこで税務申告以外に行う手続きにどんなものがあるか、代表的な手続きについていくつかご紹介したいと思います。

決算届

医療法人は、決算について、毎会計年度終了後3月以内に監事の監査を経た上、理事会及び社員総会の承認を受け、都道府県知事に届け出なければなりません。税務申告は毎会計年度終了後2ヶ月以内ですので、税務申告が終わり確定した決算の数字を元に毎年作成、提出します。提出する書類は下記になります。

1.決算届
2.事業報告書
3.財産目録
4.貸借対照表
5.損益計算書
6.監事監査報告書

登記事項変更登記完了届

下記のように、登記記載事項の変更があった場合、登記簿謄本(原本)を添付のうえ登記事項変更登記完了届を提出します。
提出時期は「変更があった後遅滞なく」です。

1.資産の総額の変更
医療法人は決算が確定した後必ず「資産の総額登記」を行い登記事項の変更をしなければなりません。つまり、毎年、資産の総額登記についての登記事項変更登記完了届を提出することになります。

2.理事長の再選重任登記、理事長の変更登記
医療法人の理事の任期は2年となっています。任期満了時に改選し再び理事長に就任した場合(重任)も登記が必要です。理事長の就任はほとんどの方が医療法人設立時期と同時期かと思いますので、2年に一度決算申告時期に手続きをしているケースが多いと思います。理事長が変わった場合は、変更登記を行います。

以上ふたつが決算確定後、定期的に必要となる主な手続きです。この他にも手続きが必要な場合があります。「登記事項に変更があった場合」は、都道府県に変更内容に該当する各届出を提出しなければいけないと考えて差し支えないでしょう。また都道府県によっては提出する書類が違う場合もありますので、顧問の税理士や医療法人所在地の自治体にお尋ねする事をお勧めします。


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