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2018/06/12

医療機器や車を購入し、早めに経費になる場合とは

はじめに

クリニックを運営していく中で医療機器等の設備投資は不可欠です。通常資産は購入してすぐに経費になるわけではなく、年の経過により価値が減少していく為、国が定めた法定耐用年数により減価償却費として経費化していきます。今回は早期に購入して経費化できる資産について解説します。


1.少額減価償却資産

青色申告書を提出する中小企業者等が、平成30年3月31日までに(平成32年3月31日まで2年間延長予定)購入した資産で取得価額が30万円未満の資産であれば事業の用に供した年(一般的に使用開始日)にその全額を経費にすることができます。事業年度(個人の場合は1月1日~12月31日)単位で取得価額30万円未満の資産を300万円に達するまで経費にできます。


2.一括償却資産

少額減価償却資産と違い全額を経費として処理することができませんが、通常資産として計上し法定耐用年数で減価償却していくよりは、早期に経費化することができます。
取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産について、取得価額の合計額を3年間で按分し経費化できます。


3.中古品の購入

資産を新品で購入すると法定耐用年数により減価償却していくことになりますが、中古品であればより早期に経費化できるようになります。
例)4年落ちの中古車アウディを600万円で購入した場合
普通車の新車の耐用年数は6年、中古車の耐用年数は次の計算式により算出することになります。
法定耐用年数-経過年数+(経過年数×0.2)
6年-4年+(4年×0.2)=2.8年=2年
新車では6年のところが中古車2年に短縮され、早期に経費化できます。


まとめ

少額減価償却資産や一括償却資産は金額に上限はあるものの、早期に経費化することができます。経費を必要としない事業年度については、法定耐用年数での償却を選択でき、医院の状況に応じて有利な方を選択適用できるということがポイントになります。

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