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2021/10/21

医療機器を購入した際に活用できる節税方法

クリニック,医療機器,医院

1.はじめに

医療機器等を取得した際に特別償却制度が適用されることはご存知でしょうか?
現在、中小企業者等向けの「特別償却制度」と「税額控除制度」が数多くあります。特別償却制度とは、通常の減価償却額とは別枠で特別に償却することができる制度のこと。税額控除制度とは、法人税額から税額控除することができる制度のことで、その分だけ納付する法人税額が少なくなります。
その中小企業税制の中でも、医療保険業を営む法人・個人が医療機器を取得した際に適用できる特別償却制度について今回ご紹介させていただきます。


    

2.医療用機器等の特別償却制度

・適用要件

① 対象者 青色申告書を提出する医療保険業を営む法人・個人
② 対象設備 2021年4月1日~2023年3月31日までの間に、1台又は1基の取得価額が500万円以上の一定の医療用機器。(新品に限ります)
③ 特別償却額 取得価額×12%

・留意点

500万円以上の新品の医療用機器というだけでは特別償却の対象にはなりません。特別償却の対象となる医療用機器は限定されてますので必ず下記の点についての確認とご購入される前にメーカーのご担当者様に確認されることをおすすめします。

① 高度な医療の提供に資するものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するもの
② 薬事法に規定する高度管理医療機器、管理医療機器又は一般医療機器で厚生労働大臣が指定した日の翌日から2年を経過していないもの、医療の安全の確保に資する機器に指定されたもの

※具体的な医療用機器は2009年3月31日厚生労働省告示248号・2013年3月29日厚生労働省告示95号で指定されています。


3.最後に

本制度は令和3年度税制改正改革で適用期限が2年延長されました。特別償却の効果は
設備投資の初年度に係る税負担を和らげますので、その年のキャッシュフローを改善する効果があります。
また、500万以上の医療用機器をご購入予定の方は、その医療用機器が特別償却制度の対象かの相談と確認をお願いいたします。本制度の対象資産でなくても先端設備等導入計画を市区町村に提出をし、認定が受理されると固定資産税の減免が約3年間適用される場合があります。
こちらも各市区町村で対象業種の定めが異なりますので、必ず資産の所在する市区町村へ要件の確認が必要になります。



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