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2018/06/12

医療法人が「生保を活用して保険料を経費にしながら貯蓄する」方法。

保険,生命保険,貯蓄

1.はじめに

「医療法人の場合、生命保険を活用して”保険料を経費にしながら貯蓄できる”と聞きました。詳細を教えてください。」

ご質問の通り、医療法人では個人事業の場合と異なり、生命保険料を経費に計上する事が可能です。又、貯蓄性の生命保険(保険種類により、全額経費・半分経費等があります)へ加入する事で、保険料を経費にしながら、貯蓄していく事が可能になります。以下、個人事業の場合との相違点を含め、具体的に解説していきます。


2.個人事業の場合

生命保険料をどんなに多額にかけても、最高12万円までしか控除になりません。
主に死亡保障の対象にした(一般生命保険料控除)、主に医療保険を対象にした(介護医療保険料控除)、主に年金保険(変額年金は対象外となる事が多い)を対象にした(年金保険料控除)
(各々、最高5万円まで、トータルで12万円まで)

ドクターの場合ですと、年齢が上がっても、ご子息の教育費等で保障額を下げられないケースがあり、貯蓄性の保険料は、掛け捨ての保険と比較して高額となり、どんなに多額にかけても12万円しか控除に出来ないので、効率的な節税ができず資金的な負担が大きくなってしまいます。


3.医療法人の場合

現状では、経費算入額に特に制限もない事から、年間1000万円単位での保険加入も可能です。
貯蓄型の保険で、保険種類により全額経費・半分経費に計上可能な為、個人事業と比較しても効果的な節税が可能となり、多額の保障を得る事が可能です。又、貯蓄性保険の場合は、90~100%以上返戻可能な商品がある事から、経費にしながら貯蓄する事が可能になります。
(返戻率に関しては、商品、性別、加入時のご年齢等で異なります)

よって、医療法人の場合、上記の手段を講じ、税負担を軽減しながら、簿外資産として解約返戻金を退職金の原資にするケースが多く散見されます。



また、当サイト内に、医療法人のメリット・デメリット、個人クリニックと医療法人の違いなど、法人化を目指す方にはとても役に立つ情報が綺麗にまとまったページがございますので、法人化をご検討の方は以下のリンクからぜひご覧ください。


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