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2020/12/02

代理で診療をお願いした時の報酬は給与?それとも他の経費?

1, はじめに

独立開業をされたクリニックに限らず、「医師である先生が一人しかいない」という環境にあるクリニックも多いかと思いますが、“その先生が万が一「事故に巻き込まれ診療できない」「突然の病気で診療できない」という状況になったら・・・”一度は想定、又は既に体験された方もいらっしゃるかと思います。

今回はそんな時、外部の医師に代理の診療をお願いしたり、診療をしてくれないだろうかとお願いされた時の報酬について取り上げたいと思います。

2, どういった経費になりますか?

結論を先に申し上げますと「全て給与扱い」になります。※1

以下国税庁からの抜粋ですが、


非常勤医師としての服務は、病院長等の管理監督の下に一定期間労務を提供していたものと認められること。


診療行為は高度の専門的知識を必要とするのであって、診療過程において医師としての主体性が発揮されることは認められるが、診療に必要な人的、物的設備は病院等が提供していること等

簡単に言いますと「お願いされて、診療時間中に診療して報酬を貰っています」「通常診療に必要な人員、設備は用意していかないし、お願いされたクリニックで先生の代わりに診療しただけです」と、代理診療を依頼された医師の方は、ほとんどの方がこのようにご回答されるかと思います。

上記のようなケースは給与所得に該当します。
 

3, それでは他の経費の場合は?

報酬を受け取る側から、稀に外注扱いやMS法人への支払いにしてください等※2の相談を持ちかけられる事もあるかと思います。

ですが、上記のケースでは医療行為を伴っておりますので、様々な法の枠組みで禁止事項や違反扱いとなる為(医師の派遣や株式会社で医療行為の受注等)非常に税務リスクが高いどころか、社会的な信用にも関わってきます。

又、外注費等にて支払ってしまった場合には、給与として支給しなかった金額の源泉徴収もしていないという事になりますので、発覚した場合には本来納めるべき所得税の納付に加え、不納付加算税や延滞税、悪質だと重加算税のおまけ付きという不必要な出費をする事になります。

※1.2
医療行為に該当しない報酬の場合は状況が異なって参りますので、その場合にも一度顧問の税理士へご相談いただく事をお勧めいたします。

4, 最後に

こういった給与か又は事業の費用、外注費で問題になるケースは多く、医療関係で国税の不服審判所の採決結果等を確認しますと、国税側の主張が認められているケースばかりです。

つまり、不服と思い、申立てた側(クリニックや医師)の主張がほとんど棄却されております。今回のような事例はクリニックの運営をしていく中で遭遇するケースとして該当しますし、どのクリニックの先生方とお話をしておりましても、一度は話題に挙がってくる相談事項かと思います。

既に代理診療を依頼している、されている方、今後急遽代理の医師へ診療をお願いする可能性がおありの方は顧問の税理士へ一度ご相談、見直しをされてはどうでしょうか。


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