旅費日当どう活用する?
1.はじめに
旅費日当とは業務上の出張に際して、交通費や宿泊費以外の諸経費(食費・通信費・雑費など)に充てるために定額で支給される手当の事です。
先生や従業員の皆様においても学会や研修会等の参加で遠方へ出張される事もあるかと思いますので、日当を活用する事で節税や福利厚生の充実を図ることが可能です。ただし、個人事業主の場合は、従業員への日当の支給はできますが、自分自身に対しての支給は必要経費に算入できません。
2.導入・運用のポイント
①出張旅費規定の整備
日当を支給する際は、必ず出張旅費規程を定め、支給対象者、支給額、申請・精算方法などを明確にする必要があります。
②支給金額について
役職や出張先(国内・国外等)に応じて支給額に差を持たせることは可能ですが、高額すぎる日当は給与課税の対象となりますので注意が必要です。
③支給対象者について
役員のみだけではなく全従業員を対象にする事が必要です。特定の役員のみを対象として支給してしまうと上記と同じく給与課税となりますので注意が必要です。
3.税務上の取扱について
①法人税
適切に支給された日当は、「旅費交通費」などの勘定科目で全額経費として計上できます。
②消費税
国内出張の場合、適切に支給された日当は、消費税法上「課税仕入れ」に該当し、仕入税額控除の対象となります。
<国税庁 No.6459 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6459.htm
③所得税・住民税
適切に支給された日当は、役員や従業員の所得には含まれず、所得税や住民税は非課税となり課税されません。
<国税庁〔旅費(第4号関係)〕(非課税とされる旅費の範囲)(非課税とされる旅費の範囲を超えるものの所得区分)>
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/02/02.htm#a-02
4.最後に
旅費日当を活用することで、税金上の節税となるだけではなく、福利厚生の面でも出張する従業員の諸経費の負担の軽減や、給与と別に日当が支払われることでモチベーションや満足度の向上にも繋がります。もし導入をしていない場合は出張旅費規定を定めて、活用を検討してみてはいかがでしょうか。
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