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2024/06/05

定額減税をしないとどうなる?

1.はじめに

所得税と個人住民税であわせて1人当たり4万円の定額減税がいよいよスタートします。このうち、給与所得者への所得税の定額減税は、原則として源泉徴収義務者であるクリニック等が6月1日以後最初に支払う給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額を控除(月次減税)する方法で行われます。
給与所得者であるスタッフの方が、毎月天引きしないように、月次減税を選択できるかどうか?「源泉徴収義務者であるクリニック側が6月の定額減税を実施せず、年末調整に定額減税を先送りした場合、税法上の罰則は設けられていないのか?」など、定額減税に関して説明していきます。

2.定額減税のルール

一律適用とスタッフの選択権

スタッフの方が月次減税の適用を受けるか否かを選択することはできません。基準日在職の方は一律に主たる給与支払者(クリニック)のもとで適用を受けることになります。これにより、クリニック側は従業員の個別の希望を考慮せずに定額減税を実施する義務があります。

罰則規定と企業の責任

国会では、定額減税を反映せずに給与を支払った場合の罰則について議論されました。国税庁は「税法上の罰則はない」と回答しましたが、厚生労働省は労働基準法上の罰則が適用される可能性があると回答しています。具体的には、賃金の全額支払い義務を規定する労働基準法第24条第1項に違反すると判断される可能性があります。この場合、罰則は30万円以下の罰金が課されることになります。

給与明細への表示と別紙対応

源泉徴収義務者であるクリニック等は給与支払明細書のしかるべき箇所に、月次減税額を「定額減税額(所得税)×××円」または「定額減税××円」と表示する義務があります。スペースが足りない場合は、別紙に記載しても問題ありません。給与支払者は、月次減税額を控除後の源泉徴収税額を正確に記載し、納付書を作成して税務署に提出することが求められます。

源泉徴収義務者であるクリニック等の適切な対応が求められる

この新たな制度の導入に際し、源泉徴収義務者であるクリニック等は法令を遵守し、適切に月次減税を反映した給与支払を行うことが求められます。罰則の有無だけでなく、従業員に対する公平な処遇を念頭に置いた対応が重要です。定額減税の適用を遅らせたり、年末調整に先送りすることは、労働基準法に違反する可能性があり、クリニックはこれを避けるべきです。

3.最後に

クリニックにとって、この新制度の適用は一時的な負担増となるかもしれませんが、スタッフの方の信頼を維持し、法令遵守を徹底することが長期的な利益につながるでしょう。適切な対応を心がけ、円滑な定額減税の実施に努めましょう。


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