2023/08/22
医療法人は、病院・診療所の経営情報の報告が義務化されます
1.はじめに
医療法人は、これまで毎年、会計年度終了後、原則3ヶ月以内に都道府県へ事業報告書等の提出を求められてきました。令和5年8月以降に決算期を迎える法人から事業報告書等とは別に病院・診療所ごとの経営情報を都道府県に報告することになります。
2.義務化の内容
概要は下記のとおりです。
対象
原則、全ての医療法人
※社会保険診療報酬の所得計算の特例を適用して所得の金額を計算した場合には、当該会計年度に係る報告は対象外ですが、その場合でも医療法人の経営情報等「報告対象外医療法人」報告書の提出が必要となっています。
提出先
主たる事務所の所在する都道府県知事に医療機関等情報支援システム(G-MIS)か郵送等により書面で提出
提出期限
会計年度終了後原則、3ヶ月以内。
医療法第51条第2項に該当する大規模な法人は4ヶ月以内
報告する経営情報(病院・診療所ごとに)
・経営状況に関する報告書
・職種別給与情報に関する情報
様式は下記のサイトをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177753_00005.html
3.最後に
現時点では罰則は設けられていませんが、提出は義務化されていますので、提出忘れにはお気をつけください。
ご不明な点がございましたら税理士法人アップパートナーズまでお気軽にお尋ねください。
サイト運営元:アップパートナーズグループのサービスご紹介
- 病院・クリニックの方へ
- 歯科の方へ
- 新規開業をお考えの方へ
- 医療法人設立をお考えへ
- 事業承継・相続・売却をお考えの方へ
サイト運営元:アップパートナーズ
グループのサービスご紹介
グループのサービスご紹介