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2023/02/14

医療機関が作成する領収書や契約書には印紙が必要?

1.医療機関が作成する領収書や契約書には印紙が必要か?

印紙税は日常の経済取引に伴って作成する領収書や契約書などを作成した場合に課税される税金です。

通常、売上代金に係る金銭の領収書を作成した場合は課税文書として取り扱われ、記載金額に応じた印紙税が課税されますが、「記載金額が5万円未満の受取書」及び「営業に関しない受取書」は非課税とされています。
医療法人は公益を目的として設立され、利益金又は剰余金の分配をすることができないことから、医療法人が作成する領収書は「営業に関しない受取書」に該当するため、印紙を貼る必要はありません。
また、自由診療やサプリメント販売について作成した領収書であっても印紙を貼る必要はありません。
個人事業の医療機関の場合も医師、歯科医師等の行為は営業に該当しないとされていることから印紙を貼る必要はありません。


2.契約書を取り交わした場合

では、契約書を取り交わした場合はどうなるでしょうか。
リース契約書(医療機器やコピー機等)は非課税文書とされていますので印紙を貼る必要はありませんが、保守契約を結ばれる場合は、請負契約書となるため印紙を貼る必要があります。
不動産の売買契約書や土地の賃貸借契約書には印紙を貼る必要がありますが、建物の賃貸借契約書には印紙税を貼る必要はありません。


3.印紙が必要な場合

特定の相手方との間において継続的に生ずる取引の基本となる契約書(特約店契約、代理店契約等)は一律4,000円の印紙は貼る必要があります。この契約書に該当するかの判断に契約期間要件と契約内容要件があるのですが、契約内容要件の中に「営業者の間における契約であること」があります。これは契約当事者の双方が営業者であることを指しているため、医療機関が契約者である場合には印紙を貼る必要がないことになります。


4.まとめ

いかがでしたでしょうか?一言に契約書と言っても印紙税における取り扱いはさまざまですので注意が必要です。ご不明な点がありましたら税理士法人アップパートナーズまでお気軽にお問い合わせください。



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