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2021/12/28

短時間労働者の働き方が変わる!令和4年10月からの社会保険適用拡大

社会保険,クリニック,パート

1.はじめに

昨今、年金事務所から通知が来ている医院も多いかと思いますが、令和4年10月より健康保険・厚生年金保険(以下、「社会保険」という)の適用が拡大されます。
変更内容の詳細は後述しますが、パートのような短時間労働者が、社会保険の強制被保険者となる事業所の範囲が拡大されます。
現行で短期労働者の社会保険強制加入の対象となるのは、1事業所で社会保険の被保険者数が500人を超える事業所です。ですが、令和4年10月からは被保険者数が100人を超える事業所まで拡大され、最終的には被保険者数が50人を超える事業所まで拡大される見込みです。(令和6年10月からの改正予定)
そのため、今後新たに適用される事業所規模の医院は、短時間労働者の労働時間の見直しなどを行っていただく必要があります。


2.今の社会保険加入の要件は?

まず、現行の被保険者数が500人未満の事業所での、短時間労働者の社会保険の加入要件について、説明致します。
短時間労働者の被保険者の要件は同じ事業所の通常の労働者、いわゆる正職員と比較して、1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が4分の3以上の場合は、本人の意思に関係なく強制被保険者となり、社会保険に加入しなくてはいけません。


3.令和4年10月以降の変更点

令和4年10月以降、被保険者数が100人を超える事業所では、現行の「常勤の4分の3以上」の要件から、下記を全て満たした短時間労働者に加入要件が変更となります。

① 週の所定労働時間が20時間以上であること

週の「所定労働時間」とは、就業規則、雇用契約書等により、その者が通常の週に勤務すべき時間のことです。
そのため、適用拡大となる医院では、社会保険の対象の有無を明らかにするために、雇用契約書に週の所定労働時間を明記して頂くべきです。

② 雇用期間が1年以上見込まれること

雇用期間が1年未満の場合は、今後契約更新することがある、かつ1年以上雇用されることが見込まれる場合は、その雇用契約締結日から被保険者となります。

③ 賃金の月額が88,000円以上であること

週給、日給、時間給を月額に換算したものに、各諸手当等を含めた所定内賃金の額が、88,000円以上である場合となります。ただし、次に掲げる賃金は除きます。

・時間外労働、休日労働および深夜労働に対しして支払われる賃金(例:割増賃金や固定残業代等)
・最低賃金法で算入しないことを定める賃金(例:精皆勤手当、通勤手当、家族手当)
・臨時に支払われる賃金および1月を超える期間ごとに支払われる賃金(例:結婚手当、賞与等)

④ 学生でないこと

・大学、高等学校、専修学校、各種学校(修業年限が1年以上の課程に限る)等に在学する生徒または学生は適用対象外となります。ただし、卒業見込みで、卒業後も引き続き同じ事業所に勤務する予定の方や大学の夜間学部および高等学校の夜間等の定時制の課程の方は、被保険者となります。

以上が、短時間労働者の加入要件となり、対象となる事業所では、短時間労働者の働き方が大きく変わる可能性があります。


4.最後に

今後の準備としては、被保険者となっていない短時間労働者の労働条件を確認し、社会保険の該当性の有無を判断してもらう必要があります。また、短時間労働者への意向の確認や説明を行い、場合によっては労働条件の見直しを行うことも必要となってきます。適用が拡大されてから慌てるのではなく、予め準備できるところから準備を進めていくと良いでしょう。


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