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2021/07/16

役員報酬である定期同額給与について

給料,役員報酬,税理士

1.はじめに

法人税法では、役員報酬は原則として損金不算入と規定されています。しかし、今回ご紹介する定期同額給与については条件を満たせば損金算入が認められています


2.定期同額給与とは

(1)その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与(以下「定期給与」といいます。)で、その事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの

(2)定期給与の額につき、改訂がされた場合におけるその事業年度開始の日、又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又はその事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるもの

(3)継続的に供与される経済的利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの


3.改定のタイミングについての具体例

例えば、年1回3月決算法人が毎月20日に役員給与を支給していることとしている場合において、6月25日に開催した定時株主総会において定期給与の額の改定を決議したときは次の①又は②に掲げる各支給時期における支給額が同額である場合には、それぞれが定期同額給与に該当することとなります。

①当該事業年度開始の日(4/1)から給与改定後の最初の支給時期の前日(7/19)までの間の各支給時期
⇒4月20日、5月20日、6月20日

②給与改定前の最後の支給時期の翌日(6/21)から当該事業年度終了の日(3/31)までの間の各支給時期
⇒7月20日、8月20日・・・・、3月20日

税金,税理士,給料


4.最後に

上記3のような増額改定もあれば減額改定もあるかと思います。いずれの場合にも議事録を作成して保管して頂く必要があります。役員報酬の改定につきましては、お気軽にご相談下さい。


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