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2022/02/24

今年4月から始まる育児・介護休業法の改正ポイント

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1.はじめに

近年、働き方改革に併せて男性の育児休暇についてニュース等で目にすることが増えた方もいらっしゃるかと思います。
男性の育児休暇については、昨年の6月に育児・介護休業法の改正が公布されており、今年の4月1日より段階を経て順次施行が開始されます。


2.改正の概要

今回の改正は男女ともに仕事と育児を両立できるように、雇用環境の整備、個別周知と意向確認の措置の義務化などが定められています。この改正に関しては大きく分けて、令和4年の4月1日より施行されるものと令和4年の10月1日より施行されるものがございます。(一部、令和5年4月1日より施行されるものもあります。)今回は、まず令和4年4月1日より施行される内容をご紹介いたします。

雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化

①事業主は労働者から育児休業と産後パパ育休(育休とは別に、子の出生後8週間以内に4週間まで取得が可能)の申し出が円滑に行われるようにするため、以下のいずれかの措置を講じることが義務化されます。

・育児休業、産後パパ育休に関する研修の実施
・育児休業、産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口の設置)
・自社の労働者の育児休業、産後パパ育休取得事例の収集と提供
・自社の労働者への育児休業、産後パパ育休制度と育休休業取得促進に関する方針の周知 

②労働者本人または配偶者の妊娠・出産の申し出を受けた際に、その労働者に対して育児休業制度を周知するとともに、取得の意向を確認するための措置が義務付けられます。
現行では個別に周知する努力義務を講じている形ですが、施行後は面談か書面・電子メール等の方法により制度についての説明や取得意向の確認が必須となります。

有期雇用労働者の育児休業取得要件の緩和

契約社員の方など有期雇用労働者の育児休業の取得に関して現行では、

①当該事業主からの雇用期間が1年以上あること
②子が1歳6ヶ月までの間に契約が満了することが明らかでないこと

という2つの要件があります。
しかし施行後は①の要件がなくなり、無期雇用労働者と同様の取扱いになります。(ただし、入社1年未満の労働者は労使協定の締結により除外が可能となっています。)

以上が令和4年4月1日より施行されるポイントになります。
10月1日からは出生時育児休業の創設や育児休業の分割取得といった改正点もございます。厚生労働省より改正ポイントの案内等も出ておりますので一度ご確認いただければと思います。


3.最後に

育児休業については事業主側・労働者側ともにまだまだご不明に思われる点が多い分野かと思います。今回の改正で、事業主側には上記にも記載しましたように義務化される措置がございます。改正への対応のために、今後就業規則等の見直しも必要になってくる場合がございますのでご不明な点に関しましては弊社担当者や社会保険労務士などにご相談ください。



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